日本以外にお住まいで、JALカードをお持ちでない方
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- 第1条〈名称〉
- 本会は「JALグローバルクラブ」と称します。
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- 第2条〈目的〉
- 本会は日本航空、日本トランスオーシャン航空、日本エアコミューター、琉球エアーコミューターを格別にご利用いただいている顧客の皆さまに特別なサービスを提供し、併せて会員相互の親睦と交流を目的とする会員組織です。
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- 第3条〈事務局〉
- 本会の事務局は、日本航空の各支店、営業所内に置きます。
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- 第4条〈入会手続き〉
- 第5条の会員に該当する方は、本会の目的と規約に賛同され、入会を申し込み、日本航空が入会を承認することにより会員となります。
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- 第5条〈会員としての資格〉
- JALグローバル会員になるためには、日本航空が定めた搭乗基準実績を達成した個人であり、入会時に年会費としてJMB積算マイルより5,000マイルを支払うことが条件となります。尚、航空会社およびそれらの関係会社の方は、本会の会員となることはできません。
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- 第6条〈資格の更新〉
- 会員資格は資格更新時に会員のJMB積算マイルより2,000マイルを支払うことにより更新されます。また、第8条(2)(3)に相当する行為を行った場合には、日本航空はその資格を取り消す権利を有します。
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- 第7条〈会員証の発行と使用〉
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- 1.会員は、会員証としてJALグローバルクラブカードの発行を希望することができます。
- 2.本会員カードは、カードに印字された氏名の会員本人のみが使用することができます。
- 3.本会員カードの有効期限は、日本航空により定められ、カード上に表記されます。
- 4.本会員カードは、日本航空が認めた場合に更新されます。
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- 第8条〈退会〉
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会員は、いずれかの事項に該当した場合、会員資格を失い直ちに第7条により発行された会員証を事務局あてにご返却いただきます。
- (1)会員が退会を申し出た場合。
- (2)会員が本会の会則、JALマイレージバンク一般規約およびJALカード会員規約のいずれかに違反する行為があった場合。
- (3)会員が本会の名誉を毀損したり、秩序を乱す行為があった場合。
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- 第9条〈住所変更〉
- 登録住所の変更があった場合は、直ちに日本航空にお届けいただきます。
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- 第10条〈準拠〉
- 当規約はJALマイレージバンク一般規約およびJALカード会員規約に準拠します。
(2023年4月1日改定)