ハワイ諸島からプルメリア苗・穂木を日本に持ち込むお客さまへ
平素は日本航空をご利用いただき厚く御礼申し上げます。
農林水産省令の改正により、2017年5月24日から日本に輸入される植物類の輸入検疫制度の一部が変更となり、ハワイ産のプルメリア苗・穂木については、以下の条件を満たしたものでなければ輸入できなくなります。
- 植物検査証明書(Phytosanitary Certificate)があること
(基本的に海外から日本へ植物類を持ち込む際は、輸出国政府機関が発行した検査証明書が必要です。) - 輸出国で日本向けの栽培地検査が行われていること
- ミカンクロトゲコナジラミの防除が十分行われたほ場で栽培
- 輸出される前の3か月間、毎月1回栽培地検査を行って本害虫の発生のないことを確認
- 栽培地検査が行われた旨を検査証明書に追記
- 輸入できる場所が限られていること
- 植物防疫所の検査を受けて合格すること
- ※写真はイメージです。
渡航に際し十分ご留意いただきますようお願いいたします。
詳しくは農林水産省 植物防疫所のホームページをご確認ください。
2017年05月19日
日本航空