「航空輸送の安全の確保に関する業務改善勧告」の受領について
2018年12月17日のJL786便(成田国際空港発、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)行)に乗務中だった客室乗務員が、運航規程に反して飲酒を行ったこと、2017年11月に当該客室乗務員による同様の乗務中の飲酒の疑いがあったにも関わらず、弊社が組織的な原因究明及び再発防止策を講じていなかったこと、2018年5月22日に弊社の別の客室乗務員が乗務中に飲酒した不適切事案が発生し、弊社に対して厳重注意を行っていたにも関わらず同様の事案を繰り返し発生させたこと、および2018年10月28日に発生したロンドンにおける弊社の運航乗務員による飲酒に起因する不適切事案等を受けて、国土交通省から法令の順守および管理の強化等について指示を受けている中、同様の事案を発生させたことについて、航空法第 104 条第1項(注)に違反する行為が認められたものとして、本日国土交通省より「航空輸送の安全の確保に関する業務改善勧告」(以下、勧告)を受領いたしました。 今後、勧告された措置を速やかに講じ、その結果を2019年1月18日までに国土交通省へ報告いたします。
多くのお客さまの生命や財産を預かる航空運送事業者として経営はじめ社員一同、今般の勧告を重大に受け止めております。経営が先頭に立ち、強い意思とリーダーシップをもって、安全体制の再構築に取り組み、お客さまはじめ広く社会からの信頼回復に向けて全力を傾注してまいります。
(注)航空法第 104 条第1項
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2019年1月11日
日本航空