JMB一般規約

2022年2月8日改定

JALマイレージバンク(以下、"JMB"とする)は日本航空株式会社によって運営されます。

JMBに参加登録する個人(以下、"会員"とする)はJMBに定められた本規約、およびJMBのWebサイトならびに運送約款を理解、承認したうえでこれに従うものとします。
規約中の"JAL"は、日本航空(株)、日本トランスオーシャン航空(株)、(株)ジェイエア、日本エアコミューター(株)、琉球エアーコミューター(株)、(株)北海道エアシステムを意味するものとします。

1条 会員の申込み

入会は正規の書類に、必要事項を漏れなく正確に記入し、JMBに申し込む必要があります。会員がJMBに登録可能な住所は、会員が現に存する国における、会員の自宅住所および、勤務先住所に限ります。

2条 会員資格の発効

会員資格は入会申込書がJMBに到着し、専用の登録システムに正しく入会処理が済んだ時点で生じます。

3条 二重登録の禁止

お得意様番号は1名につき、1番号とします。会員が複数のお得意様番号を所持していることが判明した場合、JALはお得意様番号を一つに統合する権利を有します。また、会員登録が複数にわたっていたためにマイルが二重に積算されている場合、あるいは積算マイルに超過がある場合、会員の口座より超過分のマイル数を差し引き、適正なマイル数に訂正する権利を有します。

4条 会員の管轄地区

会員のJMBプログラム管轄地区は、JMB登録住所により決定されます。管轄地区が異なる場合に、JMBが提供するサービス内容が異なる場合があります。

5条 幼児

幼児(国際線は2歳未満、国内線は3歳未満)が座席を占有せず旅行する場合、マイルは積算されません。幼児の親、又は法的保護者である会員は、幼児に代わって、JMB特典利用のためのマイル引き落としを行なうことができます。幼児が座席を占有して特典航空券を利用する場合、大人と同じマイル数が必要です。座席を占有しない場合、JAL国際線特典航空券は、同伴する大人が同じ特典種別を利用する場合に限り、大人の必要マイル数の10%のマイルで利用できます。なお、JAL国際線アップグレード特典については、座席の占有の有無に関わらず、大人と同じ必要マイル数が必要です。

6条 小児

小児(国際線は2歳~11歳、国内線は3歳~11歳)については、キャンペーン等によるボーナスマイルを除き通常大人(12歳以上の者)と同様のマイルが積算されます。小児がJMB特典を利用する場合、大人が特典を利用する場合と同じマイル数が差し引かれます。

7条 登録内容の変更届出義務

会員の個人データに変更が生じた場合、会員は変更事項について、JMBに指定の方法により即時に通知する義務があります。その際、JALは会員に対し、変更を示す証明書の提出を要求する場合があります。会員からの登録内容変更の通知の未達、不備、誤り等により生じた会員の不利益に対して、JALは一切責任を負いません。

8条 会員資格の取消

入会後、36カ月間連続してマイルの実績がなかった会員については、JALは会員登録を抹消あるいは取り消すことができます。[ただし、JALカード、JAL FAMILY CLUB(以下、"JALFC"とする)については、対象とはなりません]

9条 会員の退会

退会を希望する場合は、書面にてJMBに通知するものとし、JMBによって専用の登録システムにその旨が登録された日をもって退会となります。その時点でこれまで会員が積算した全てのマイルは失効します。

10条 設定

会員は、所定の方法によりパスワードを登録するものとします。パスワードとして不適切と判断した場合、申請されたパスワードを、所定の方法により変更する場合があります。

11条 管理義務

会員はパスワードを他人に知られぬよう、善良なる管理者の十分な注意をもって管理するものとします。また、会員は、会員カードを他人に貸与、譲渡したり、カード情報を他人に提供し使用させたりすることはできません。

12条 変更

パスワードは変更可能です。会員は定期的に変更するように努める義務があります。変更は会員本人のみ可能とし、代理人、JMBではできません。

13条 有効期限

マイルの有効期限は搭乗日(ご利用日)の36カ月後の月末(日本時間基準)までです。有効期限後にマイル口座に存するマイルは無効となります。JALは失効に関する一切の責任を負いません。

14条 合算不可

積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。

15条 返還

未使用特典の払い戻しサービスを除いて、利用されなかった特典に相当するマイルを会員または指定利用者のマイル口座に払い戻すことや他の特典にかえることは出来ません。またJALは利用できなかった特典を補償するいかなる責任も負いません。

16条 利用範囲

特典は、会員および、以下の会員の中から会員が利用者を指定してご利用いただけます(以下、"指定利用者"とする)。配偶者および会員の父母、祖父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、子、子の配偶者、孫、孫の配偶者、義父母、義祖父母、義兄弟姉妹、義兄弟姉妹の配偶者
指定利用者が特典を利用する際、JALは、会員との続柄を証明できる公的書類の提出を求める場合があります。

17条 マイルの訂正

会員、JMBのいずれの責による場合でも、JALは規約等に従って積算されたマイル数と齟齬のある場合は、適正なマイル数に訂正する権利を有します。

18条 フライトマイル積算の条件

A:JMBのフライトマイルは、JALおよび提携航空会社の指定された区間および積算対象運賃で購入された会員本人名義の航空券(有償航空券)により、会員本人が規約・運送約款等の条件に従ってご搭乗いただいた場合に限り、当該航空券に基づいて積算されます。会員が、航空券の第三者への譲渡等、規約・運送約款に反する行為を行ない、また、試みた場合には、フライトマイルの積算は行なわれません。ご搭乗時に、イレギュラー等により搭乗クラスのアップグレードが発生した場合は購入された航空券に基づきフライトマイルが積算されます。ただし、フライトイレギュラーによる搭乗クラスのダウングレードの場合、JMBのフライトマイルは実際の搭乗クラスに基づくものとします。特典航空券は購入された航空券(有償航空券)とはみなされません。悪天候、整備上のイレギュラー、運航の中止、遅延などの理由でその便に搭乗できない場合、会員のJMB口座にマイルを積算することはできません。
B:ご予約時やご搭乗時にマイル積算の手続きができなかった場合、あるいは積算されたマイルの実績に異議がある場合、会員は、実際の搭乗日から6カ月以内にJMBまでその旨を申し出なければなりません。また、JMBは会員に対し、搭乗した区間を証明する書類の提出を求めることができます。

19条 特定会員への提供

当プログラムへの参加条件や利用実績、居住地、JMBキャンペーンへの応募などの違いにより、マイル数の積算、提供する特典、特典以外のサービス、情報提供などに関して、JMBは特定の会員にのみ提供する場合があります。

20条 申込み

JMBの特典の引き換えは、登録している会員個人本人が行なわなければなりません。指定利用者(本規約16条に規定する)が特典を利用する場合でも、特典引き換えのマイル引き落としは常に会員本人によらなければなりません。ただし、JMBにより別途に定める方法にて会員本人により指定され、またJMBに認められた代理人は、本人に代わって特典の申し込みが可能です。なお、JMB特典への引き換えは、入会後最大60日間はできません。

21条 送付先

特典は指定利用者がご利用になる場合、また代理人により引き換えられた場合にも、会員本人がJMBに登録している住所に郵送されます。これらの特典がJMB管轄地区内の発券カウンターにて直接発券される場合、受取人は会員本人、もしくは会員の署名入りの委任状にて指定された方に限られます。いずれの場合も、特典のお引き渡しの際に所定の身分証明書の提示が必要です。

22条 利用制限

特典航空券およびアップグレード特典の利用に際しては座席数に制限があり、ご搭乗いただけない場合があります。便によっては設定のない場合があります。また、搭乗制限期間は、特典航空券やアップグレード特典は利用できません。前記の利用制限を理由に、特典の払い戻し、マイル口座への払い戻し、または特典の有効期限延長等はできません。

23条 特典の変更

マイルの利用により引き換え可能な特典は終了、また内容変更される場合があります。

24条 交換期限のある特典

期間を定めて提供された特典は、その期間終了後は引き換えることはできません。

25条 売買の禁止

特典航空券その他の特典を売買・交換することはできません。また、特典航空券、特典券、JALクーポン、ラウンジクーポン、アップグレードクーポンなどの特典を金品に交換することやインターネットのオークションサイトに出品することを禁じます。

26条 予約便への搭乗拒否

予約した便・クラスに搭乗不可能となった場合でも、JALは一切の補償の義務を負いません。その際、利用できなかった特典分のマイルは当該区間に限って、会員はJMB口座への返還を要求できます。有償航空券を伴うアップグレード特典で旅行中にこのような事態が発生する場合は、ご購入の有償航空券の規則に基づき、補償いたします。

27条 他社便への搭乗

搭乗便の遅延、運航の中止その他の運航イレギュラーなど、いかなる場合もJALは、特典航空券をご利用の会員あるいは指定利用者に対し、他社便への振り替えを行う義務はありません。

28条 税金・手数料

所得税、出入国税、関税、空港使用料、空港管理税、各種付加的な運賃・料金や手数料など、特典航空券やアップグレード特典、その他JMBが提供する特典の入手および使用に際して発生する税金、各種付加的な運賃・料金や手数料などについて、その費用の発生と支払いの責任は、すべて会員あるいは指定利用者が有するものとします。会員あるいは指定利用者が居住する国、母国または会員あるいは指定利用者の雇用者が在籍する国の税務当局がJMBによって生じた利益や特典について評価・課税する税金に関しては、会員はJMBへの入会と同時に、JALおよびJALの責任者、役員、代理人、従業員に対する法的責任の免除に同意するものとされます。

29条 特典の発券と有効期限

A:JALの国際線および国内線特典航空券は、往復または片道で発券します。特典航空券を利用する場合、往復、片道の利用に必要なそれぞれの必要マイル数が会員口座より引き落とされます。
JALの国際線および国内線特典航空券は、ご予約便のみ有効です。
B:JALのアップグレード特典は予約・手配完了した当該便にのみ有効です。全てのアップグレード特典利用に際して、会員あるいは指定利用者は、対象となる航空券を所持する必要があります。
C:提携航空会社の特典航空券の有効期限は、別途定めのある場合を除き、旅行開始日から1年です。特典発行日から1年以内に旅行開始することが必要です。

30条 提携会社

積算されたマイルや、各提携航空会社が提供している特典を、JMBと提携会社プログラム間で共有、合算および譲渡することはできません。JMB提携航空会社の特典利用によるご旅行や、その他提携会社の特典利用については、各提携会社の規約に従うものとします。

31条 提携の変更

JALは、提携航空会社や提携企業との提携を事前の予告なしに変更する権利を有します。発行済みの特典に関してはその有効期限内は提携内容が変更されても各々の特典に記載された期限に従います。

32条 提携の終了

前条の規定にかかわらずJALは、提携航空会社や提携企業との提携を事前の予告なしに終了する権利を有します。発行済みの特典に関しては、その有効期限内は提携が終了されても各々の特典に記載された期限に従います。ただし、提携企業の突然の営業停止などを原因とする場合は除きます。

33条 免責

JALは会員の故意又は過失に起因して第三者により使用されたJMBのサービスに関しては、会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

34条 各国政府の規制

JMBの規約は、すべて関係各国の政府が定める法令の下に規制されます。

35条 紛失・盗難

すでに発行・発券された特典券や、特典航空券その他の特典の紛失・盗難について、JALは一切の責任を負いません。また、特典券や特典航空券その他の特典が会員宛に郵便、クーリエ便などの郵送手段で送付される際に生じる、送付物の遅延、紛失、損害などのすべての事故についても、JALは一切の責任を負いません。特典券、特典航空券その他の特典の紛失、盗難、損害、破損に対し、いずれの場合も、JALは再発行や払い戻しの義務を負いません。

36条 変更の告知

JALは、本規約の内容を変更することができるものとします。JALが本規約を変更するときは、JALは会員に対し、相当の期間をおいて、本規約を変更する旨および変更後の規約内容ならびにその効力発生日をJAL Webサイトに掲示する等、適切な方法により周知します。
ただし、以下に示す変更が生じる場合には、JALは会員に対し、3カ月前までに変更の告知を行います。
(A)フライトマイル対象運賃のマイル積算停止 
(B)フライトマイル対象運賃のマイル積算率の変更 
(C)特典の廃止 
(D)特典レベルの変更 
(E)特典の申請に関わる条件
JALが変更内容を周知した後に、会員がマイルの積算・特典の引き換え、あるいは、JAL Webサイトにログインを行ったときは、会員は当該変更内容を承認したものとみなします。

37条 有効な規約

最新のJAL Webサイトまたは印刷物に記載された規約内容および告知内容は、すべて今までの規約および告知に優先するものとなります。

38条 本人確認

JMBの規約によって定める方法にて会員サービスの申し込み、実施がされた場合には、JMBは当該サービスの申込み、実施を有効なものとして取り扱います。

39条 会員資格の剥奪

A:会員登録データに現時点で正しいデータが登録されていないこと。
B:マイル積算、特典利用などの際に虚偽の申告、通知をすること。
C:本規約、またはその他の規程にて認められていない行為をすること。
D:その他、JALとの信頼関係を損なうとJALが判断した行為をすること。

上記の行為を行う、または行おうとした場合には、直ちに会員資格の取消(JMB会員サービスの一時的な停止を含む)、積算マイルの没収、未使用の特典の取消、損害賠償請求、将来のJMBへの再入会拒否、さらにJALあるいは所轄官庁は、しかるべき行政処分あるいは法的措置をとることがあります。

なお、損害賠償請求額は、原則として、JALに実際に発生した損害額としますが、特典航空券を不正に利用した場合、または第三者に対し不正に利用させた場合は、当該区間の普通運賃およびそれに付随する料金の合算額を損害額とみなし、当該不正を行った会員に対して請求するものとします。

40条 仲裁

会員は入会に際し、JMBプログラムに関連して発生する、すべての紛争、論争および権利の要求は、当該会員のJMB登録住所がある、各地域の規則や法的手続に従い、仲裁によって解決することに合意したものとみなします。JMB登録住所別の仲裁機関については、以下の通りです。

北アメリカにJMB登録住所がある会員については、アメリカ仲裁協会の国際仲裁規則(処理済みの手続の場合)に従い、ロサンゼルス市、または会員の現住所もしくは定住所の近くにJALの事務所がある場合は、両当事者双方が承認する場所において仲裁が行われます。

中央アメリカまたは南アメリカにJMB登録住所がある会員については、国際商工会議所の調停および仲裁規則に従い、リオデジャネイロ市、または会員の現住所もしくは定住所の近くにJALの事務所がある場合は、両当事者双方が承認する場所において仲裁が行われます。

アジア/オセアニア(日本を除く)にJMB登録住所がある会員については、国際商業仲裁に関するUncitral(国連国際商取引法委員会)モデル法に従い、シンガポール市、または会員の現住所もしくは定住所の近くにJALの事務所がある場合は、両当事者双方が承認する場所において仲裁が行われます。

ヨーロッパ、中近東、アフリカにJMB登録住所がある会員については、ロンドン国際仲裁裁判所の規則に従い、ロンドン市、または会員の現住所もしくは定住所の近くにJALの事務所がある場合は、両当事者双方が承認する場所において仲裁が行われます。

現在日本にJMB登録住所がある会員については、日本国際商事仲裁協会(JCAA)により東京都、または会員の現住所もしくは定住所の近くにJALの事務所がある場合は、両当事者双方が承認する場所において仲裁が行われます。

41条 JMBの終了通知

JMBを終了する場合、JALは6カ月前までに会員に通知します。JMB終了のその日から、マイルの積算は中止となります。終了の通知から1年間は、終了日以前に積算されたマイルをご利用いただけます。

42条 個人情報の利用

JALは、JMBに関連して提供を受けた個人情報につき、本規約に定める他、JALが定める最新の「JALグループ航空会社 個人情報保護」に準拠して取り扱います。「JALグループ航空会社 個人情報保護」は、JAL Webサイト等でご確認いただくことができます。

43条 旅行会社への情報提供

旅行会社において、お客さまがお得意様番号を申し出られることにより、JALから当該旅行会社に対して、お客さまのお得意様番号、氏名、年齢、性別、電話番号、会員カード種別、会員サービス資格、所属地区、車椅子等の手配の要否など、航空運送・ツアー・ホテル等航空旅行サービスの提供およびこれらに付随する業務を行うのに必要な情報が提供されます。

44条 提携航空会社への情報提供

JALは、提携航空会社が提供するご利用の多いお客さま向けの予約・航空運送及びこれらに付随するサービスを提供するため、JMB「FLY ON プログラム」のサービスステイタスをお持ちの会員およびJALグローバルクラブ会員のお得意様番号、氏名、性別、会員サービス資格などの情報を提携航空会社に提供します。
JALは、JALが加盟するワンワールド アライアンスの事務局がJMB「FLY ON プログラム」のサービスステイタスをお持ちの会員およびJALグローバルクラブ会員向けに行うサービス向上に関わるアンケート調査の際、JMBに登録されている氏名、メールアドレス、会員サービス資格などの情報をワンワールド事務局に提供する場合があります。

45条 暴力団等反社会的勢力の排除

会員は、JALに対し、自らまたは指定利用者が、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
会員は、JALがその該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に合理的な範囲で協力するものとします。
会員が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、直ちにその会員資格および特典の予約等を取り消すものとします。JALは、かかる会員資格の取り消しにより会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。