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この度、利用規約の一部に誤りがございましたため、修正させていただきました。
〔改定内容〕一部文言の削除
〔改定される条文〕
・第一条冒頭
本契約にもとづきサービス利用者が利用するJALオンラインとは、乙がインターネットWeb上より提供する本契約第2条(JALグループ航空会社と運送約款)に定めるJALグループ航空会社国内線(JAL便名のコードシェア便含む)とのコードシェア便の予約・電子航空券(以下「eチケット」という)の発行・搭乗・精算の包括的な利用形態、システムの総称とする。
上記赤字文言を削除いたしました。
お手数ではございますが、改定後の規約内容をご確認いただき、同意の上ご利用いただけますようお願いいたします。
2023年4月26日
JALオンライン利用企業(以下「甲」という)と日本航空株式会社(以下「乙」という)とは、甲が認めた利用者(以下「サービス利用者」という)が、乙の提供する『JALオンライン』を利用するにあたり、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
本契約に基づきサービス利用者が利用するJALオンラインとは、乙がインターネットWeb上より提供する本契約第2条(JALグループ航空会社と運送約款)に定めるJALグループ航空会社国内線(JAL便名のコードシェア便含む)の予約・電子航空券(以下「eチケット」という)の発行・搭乗・精算の包括的な利用形態、システムの総称とする。なお、JALグループ航空会社国内線のうち、JALオンラインが対応していないものは対象外とする。
利用形態は各号のとおり。
JALオンラインの接続は、インターネット接続とし、甲はその接続用機器の購入・設置に係る費用及び所有するシステム運用に発生する費用については甲の負担とする。なお、乙がJALオンライン等の仕様を変更したことに伴い、甲においての追加の接続対応費用が発生する場合についても甲の負担とする。
JALオンラインサーバーへ接続するにあたっては、乙が割り当てた、もしくはサービス利用者が登録したユーザーID及びパスワードにてログインをする段階で操作元認証を行う。
サービス利用者は、予約された旅程の搭乗日当日に空港において、本契約第7条(座席予約と発券)にて発行された有効なeチケットを本契約第1条(JALオンライン)第2号の方法にて認証させることにより、搭乗することができる。認証ができない場合、又は予約が有効でもJALオンラインで発券がなされていない場合には、乙は、JALオンラインによる搭乗を拒否することができる。
JALオンラインの機能追加がなされた場合、甲は、特に乙より定めがある場合を除き、本契約の改訂や契約の再締結を行うことなくこれを利用することができる。なお、乙が「JALオンライン」等の仕様変更をしたことに伴い、甲において追加の接続対応費用が発生する場合は、その費用について甲の負担とする。
甲が利用したJALオンライン利用に係る精算は次の各号により行うものとする。
(1) | 乙は、データに基づき甲が発券した航空券等の代金を毎月末日で締切り、所定の書式にて請求書を作成のうえ、原則として翌月の15日までに甲に請求する。本条におけるデータとは、JALオンラインによる発券、取消手数料、枚数規定のある運賃を運賃毎に定められた期間内に使用しなかった場合の遡及した金額(以下総称して「航空券等」という)に関するデータをいう。 | |
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(2) | 甲は、本条第1号の請求書について、予め登録した次のいずれかの方法により乙に支払うものとする。 | |
① | ①自動振替の場合、請求書受領月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に予め乙に届け出た金融機関の預金口座から自動振替の方法により支払う。 | |
② | ②振込みの場合、請求書受領月の末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに別途乙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。但し、振込みに要した手数料については甲の負担とする。 | |
(3) | 本条第1号の請求に係る請求金額を一部訂正する必要が生じた場合、甲は訂正理由、正当請求額及び関連eチケット番号などを記載した文書を作成の上、直ちに乙に提出するものとし、乙はこれを調査する。 | |
(4) | 乙は、本条第3号の調査に係る請求金額の調整を必要と判断した場合、原則として当該請求書受領の翌月にて精算調整するものとする。 | |
(5) | 乙は、本条第1号の請求に係る搭乗使用者氏名の確認及び本条第2号の払込金額に係る受取証明書等の発行については、これを行わないものとする。 | |
(6) | JALオンラインが第三者により不正使用された場合でも、乙は甲に対し請求を行うことが出来るものとする。但し、不正使用が甲の責によらないことを甲が証明する場合はこの限りではない。 |
甲に対して乙が有する航空券等の支払請求権は、乙に帰属する。
乙は、甲の利用に際して本契約第25条(契約解除)第4項及び第5項の各号に準ずる問題が発生したと判断した場合、JALオンラインの機能を停止し、以下に定める方法で本サービスでのサービス利用者の搭乗を拒否することができる。
乙は、その判断により甲がJALオンラインを利用する際に発券金額の上限を設定できるものとする。
乙は、利用規約に関わるすべての内容を変更できる権利を有する。変更にあたっては、相当の期間をおいて、本利用規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生日をJAL Webサイトに掲示する等、適切な方法により周知する。
JALオンライン利用にあたり、乙が甲に対して提供するWebサイト及びデータベースの所有権、著作権及び一切の権利は乙に帰属し、甲は、これを抹消・複製・改変・開示及びその他の機器で使用してはならない。
乙は、以下の場合においてJALオンラインの運用を停止することができる。
乙は、JALオンラインの不作動、又はシステム障害(乙が本契約の履行に際して実施する作業に起因するものを含む)等により、甲の被った損害について一切その責を負わない。但し、乙の故意又は重過失により生じた損害についてはこの限りではない。
乙は、甲、サービス利用者の端末に障害が発生した場合、乙の提供のシステムに起因する障害であることが明白に特定できない限り一切その責を負わない。
甲は、本契約第6条(操作元認証)に定める正当な操作方法以外の方法でJALオンラインを使用してはならない。また、甲は甲の認めたサービス利用者以外の第三者にJALオンラインを利用させ、予約・搭乗させてはならない。
甲及び専ら甲の責に帰する第三者の不正使用に起因し事故が生じた場合、又は乙に対して重大な影響を及ぼした場合、乙は甲に対して、乙が被った損害について相当因果関係の範囲で賠償を請求できるものとする。
甲乙は、本契約有効期間中及び本契約の終了、解除又は失効後も、本契約の履行に伴い知り得た他の当事者の営業上、技術上の秘密情報、及びその保有する個人情報について、当該当事者の事前の書面による承諾なく第三者に漏洩、及び公表してはならない。なお、乙がJALオンラインを提供するにあたり必要と判断した業務を外部委託した場合、その外部委託業者については本条に規定する第三者から除外し、乙が責任を持って自己に課される業務と同様の守秘義務を遵守させるものとする。
本条に定めるすべての情報の保持期間は、本契約第24条(有効期間)及び第25条(契約解除)における解除後3年間とする。
本契約の有効期間は、本契約締結日から起算して1年間とする。但し有効期間満了の30日前までに、甲乙いずれからも書面による別段の意思表示がないときは、次の1年間これを有効とし、以降この例に倣う。
前条第4項又は第5項の定めにより本契約が解除された場合、乙より何ら催告、通知を要することなく、甲は、各々が本契約において他の当事者に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、甲は、乙に対する残債務を直ちに完済しなければならない。
甲乙が、それぞれの責により、他の当事者又は第三者に損害を与えたときは、その帰属が明確なものはその当事者がその損害を賠償する責任を負い、不明なものについては、甲乙が協議することとする。
甲乙は、本契約に起因するすべての訴訟行為に関し、東京地方裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項又は本契約に関して疑義が生じた場合は、その都度各契約当事者が協議し、誠意を以ってその解決にあたるものとする。