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  1. 2020年4月1日改定

JALコーポレートフライトメリットご利用規約

  1. 1.利用条件

    1. 1.1 「JALコーポレート フライトメリット」(以下、JCFMという)への参加は日本に事務所がある法人に限ります。なお、日本で法人登録されている海外現地法人については、日本事務所と同じツアーコードでの利用が可能です。ただし、旅行会社、法人登録のない個人事業主、日本航空株式会社(以下、総称して「JAL」という)と直接契約を結んでいる法人ならびに旅行会社を介在した契約を締結している法人は、「JCFM」に参加することができません。また海外現地法人による単独入会はできません。
    2. 1.2 JALは、参加資格のある法人を決定する権利を留保します。法人が参加資格を有さないことが判明した場合または以下の利用規約に違反した事実が判明した場合、JALは「JCFM」の登録を削除し、獲得した特典に関する権利を取り消すことができます。
    3. 1.3 JALは「JCFM」の対象となる実績の積算について、JAL便搭乗者が参加法人に所属しているかを確認する権利を有します。
    4. 1.4 参加法人は、一人の役員・従業員を「JCFM」の専任担当者として指名しなければなりません(以下、「専任担当者」という)。指名を受け、専任担当者は、プログラム内容や利用規約を正しく理解し、会社の代表として「JCFM」利用規約の遵守につき責任を負います。また、登録された会社情報に変更があった場合、速やかにJALに通知する責任を有します。
    5. 1.5 「JCFM」に参加するには、法人データの登録が必要となります。
      JALから「JCFM」専用ツアーコードをe-mailあるいは書面でご案内します。この時点でプログラムへの参加手続きが完了します。
    6. 1.6 お申し込みは一法人につき、一口を原則としますが、事業所・部署等が異なる場合は、それぞれの事業所・部署単位でお申し込みいただくことができます。
      JALはご登録いただいた法人(あるいは事業所・部署)単位に固有のツアーコードを付与します。
    7. 1.7 「JCFM」の参加費用は無料です。
    8. 1.8 ご登録いただいたe-mailアドレスは、JALからのご案内送付の際に利用させていただく場合がございます。
  2. 2.実績の積算

    1. 2.1 実績の積算は、「JCFM」への参加手続き完了後に発券された、参加法人の役員または従業員の航空券の運賃が対象となります。燃油特別付加運賃、航空保険特別料金、各国政府・空港により課せられた税金・料金および他社便利用区間等は積算の対象となりません。また、券番が「131」で始まる航空券で、券面に表示されている予約クラスが、F/A/J/C/D/X/Y/W/R/E/B/H/K/M/L/V/S/Qであることが条件です。海外発および海外発券の航空券は積算の対象外となります。海外赴任に伴うご家族の日本発の普通片道運賃航空券で、予約クラスF/J/W/Yは、対象となります。
      対象便は、JAL国際線です。なお、コードシェア便に関しましては、アメリカン航空とのコードシェア便の日本発着区間、アメリカ国内区間およびアメリカ—カナダ区間、ブリティッシュ・エアウェイズ、フィンエアーおよびイベリア航空とのコードシェア便の日本発着区間およびヨーロッパ内区間が対象となります。
    2. 2.2 対象運賃は、Flex F/J/W/Y、Semi-Flex J/C/D/W/Y/B/K/M/L/V/S、Standard J/C/D/X/W/R/E/B/H/K/M/L/V/S、Saver C/D/X/R/E/B/H/K/M/L/V/S/Q、Special S、Special Saver X/R/E/S/Q、ワンワールド運賃・グローバルエクスプローラー世界一周運賃です。
      これら以外の期中運賃、包括旅行運賃、パッケージツアーおよびJALマイレージバンク特典航空券は実績の対象となりません。
    3. 2.3 実績の積算は、専用ツアーコードを用いて行います。専任担当者は参加役員または従業員に対し専用ツアーコードを通知し、役員または従業員は対象となる航空券が発券される前に、必ず専用ツアーコードを航空券に入力する必要があります(登録方法については、入会時にお渡しする「入会案内レター」にてご確認ください)。専用ツアーコードの登録に不備があった場合は、いかなる場合も実績の積算対象となりません。
    4. 2.4 実績は、JAL国際線に搭乗したことを条件に適用運賃に基づき月ごとに計算され、他社便利用区間を除いたJAL利用区間のみを1年(1~12月)に一度、積算します。
    5. 2.5 実績の積算は申し込み一口ごとに行います。いかなる場合も、他の実績との共有、合算はできません。また、実績を譲渡することもできません。
    6. 2.6 実績の報告は、搭乗月の翌月末に「JCFM」専用サイトに掲載することにより行います。
      法人が実績の明細に異議を申し立てる場合は、搭乗月の翌々月末までに、JALに対して、書面で内容を通知しなければなりません。その場合は、航空券のお客様控と搭乗券の提出が必要です。
  3. 3.特典の利用

    1. 3.1 JALは、別途定められた基準に従い、参加法人に対して特典を発行します。
      利用実績に応じた特典内容は、3月上旬頃までに専任担当者にご案内します。
    2. 3.2 特典を利用できるのは、参加法人の役員・従業員に限ります。JALは特典の利用者が確かに参加法人の役員・従業員であることを確認する権利を有します。また、特典の売買、交換および譲渡は一切できません。当該条件に違反し、不正に使用した場合、JALは提供済み、もしくは提供予定の特典を無効にし、回収する権利を有します。
    3. 3.3 特典申し込みは、専任担当者のみ行うことができるものとします。また特典の申し込みや法人内での配布等を含めた全ての特典の管理は、専任担当者の責任とします。
    4. 3.4 一旦発行した特典は、紛失、盗難、破棄、失効等のいかなる事由があっても、再発行できません。JALは一旦発行した特典について、一切の責任を負いません。
    5. 3.5 特典の内容および利用方法等については別途規定し、それに準じます。
    6. 3.6 特典の受領や使用に関する全ての税金等は利用者の負担となります。
  4. 4.変更

    1. 4.1 JALは利用規約や特典内容、実績の積算方法等「JCFM」に関わるすべての内容を変更できる権利を有します。変更にあたっては、相当の期間をおいて、本利用規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生日をJAL Webサイトに掲示する等、適切な方法により周知します。
  5. 5.終了

    1. 5.1 JALは参加法人に対し、6カ月前に、書面により通知することにより、「JCFM」を終了することができます。
  6. 6.登録の削除

    1. 6.1 参加法人は、JAL Webサイト上に記載されるJCFMデスクに通知することにより、任意に退会することができます。その際、参加法人は3.特典の利用3.1に記載される特典について権利放棄することに同意します。
    2. 6.2 JALは参加企業が2年以上「JCFM」を利用した実績を有しない場合、JALは参加企業の登録を削除することができます。
    3. 6.3 JALは、参加法人が次のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、参加法人に対して何らの通知、催告を要せず、直ちに、登録の削除および獲得した特典に関する権利の取り消しを行うことができます。また、これにより損害が生じた場合は、参加法人が賠償するものとします。
    4. (1)参加法人は、現在または将来にわたって、次の各項目の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと
      1. 暴力団
      2. 暴力団員
      3. 暴力団準構成員
      4. 暴力団関係企業
      5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
      6. その他前各号に準ずるもの
    5. (2)参加法人は、現在または将来にわたって、(1)の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次の各項目のいずれかに該当する関係を有しないこと
      1. 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
      2. 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
      3. 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
      4. その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
    6. (3)参加法人は、自らまたは第三者を利用して次の各項目のいずれの行為も行わないこと
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
      5. その他前各号に準ずる行為
  7. 7.個人情報の取扱い

    1. 7.1 JALは「JCFM」運営にあたり、参加法人から提出された個人情報を重要なものと認識し、その取扱いについては、細心の注意を払います。個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、個人データの安全管理が図られるよう、適切な監督を行います。
      参加法人は、実績積算の目的で個人情報が利用されることにつき、予めその役員・従業員の合意を得るものとします。
    2. 7.2JALは、関係国の独占禁止法適用除外(ATI)の認可をもとに他航空会社と行う共同事業を実施する場合、自らの責任の下で当該航空会社に対し、必要な機密情報を開示できるものとします。適用される機密情報は、ATI対象区間の販売条件・販売実績データに限定し、個人情報は含まないものとします。
  8. 8.合意管轄

    1. 8.1 参加法人及びJALは、「JCFM」に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
  9. 以上
JCFMに関するお問い合わせ

JCFMデスク

03-6720-8605

9:00〜12:00、13:00〜18:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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