JAL&Bicジョイントサービス規約

第1条(定義)

JAL&Bicジョイントサービス(以下、「本サービス」といいます。)は、日本航空株式会社(以下、「JAL」といいます。)と、株式会社ビックカメラ(以下、「BIC」といいます。)が共同して提供するサービスです。

第2条(規約の適用)

「JAL&Bicジョイントサービス規約」(以下、「本規約」といいます。)は、JALマイレージバンク(以下、「JMB」といいます。)と、ビックポイント(以下、「BICポイント」といいます。)に関する特約を規定するもので、JAL&Bicジョイントサービスに登録された方(以下、「登録会員」といいます。)は、本規約の他、JALマイレージバンク一般規約、JMB WAON特約、およびBICポイントカードご利用規約(以下、「ポイント規約といいます。」が適用されるものとします。なお、関係する規約類の内容が抵触する時は、本規約が優先して適用されます。

第3条(対象者)

本サービスに登録できる対象者(以下、「サービス対象者」といいます。)は、JALの定めるWAON機能付JMBカード等(以下、「対象カード等」といいます。)に入会済みのJMB日本地区会員となります。

第4条(本サービスで使用するカード等)

サービス対象者は、予め対象カード等にBICポイントカードの機能を連携するために、第8条に定める方法にて登録が必要です。

第5条(契約の成立)

  1. サービス対象者は、本規約に同意のうえ、JALおよびBIC(以下、「両社」といいます。)が第8条で定める申し込み方法に従って本サービスの登録を行なわなければなりません。両社がサービス対象者による利用登録の申請(以下、「本サービス申込」といいます。)、登録会員として承認し、かつ、両社において登録手続きが完了したときに、両社とサービス対象者との間で本サービスの契約が成立します。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合、両社は本サービス申込を承認しません。
    1. (1)両社の定める手続きに従わない場合
    2. (2)サービス対象者が登録時に指定されたJMBカード等の名義人、登録時に指定されたBICポイントカードの名義人が同一でない場合
    3. (3)本サービス申込において指定したJMBカード等に対して、既に利用登録がされたBICポイント番号が存在する場合
    4. (4)その他両社が会員として不適当であると判断した場合
  3. サービス対象者が本サービスを利用する際は、本サービスの契約が成立した本人名義の対象カード等(以下、「登録済みカード等」といいます。)を用いることとします。

第6条(本サービスの内容)

登録会員は、以下のサービスを利用することができます。

  1. 第5条で定める登録済みカード等によるBICポイントサービス(一部のサービスに関しては、別途が定める規定により対象外となります。)
  2. マイルからBICポイントへの交換
  3. BICポイントからマイルへの交換

第7条(マイルおよびBICポイントの払戻等)

マイルからBICポイントへの交換、またはBICポイントからマイルへの交換において、交換先の登録情報が退会等の理由でエラーが発生した場合、減算されたマイルまたはBICポイントは戻すものとします。

第8条(個人情報の取扱い)

  1. サービス対象者が本サービス申込のために提出したJMB番号、氏名、生年月日、BICポイント番号等に関する情報(以下総称して、「会員個人情報等」という。)の取扱いは、次の各号の通りとします。
    1. (1)両社は、取得した会員個人情報等を厳重に管理します。
    2. (2)両社は、取得した会員個人情報等を次の目的で利用します。
      1. (ア)本サービスの利用登録を行う登録者本人であることの確認
      2. (イ)BICポイントサービスに関わる通知・案内の送付
      3. (ウ)両社からサービス対象者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
    3. (3)サービス対象者は、本サービス申込において、前項1.に定める会員個人情報等を両社に提供することに同意します。
    4. (4)サービス対象者は、両社がサービス対象者に対して行うお問い合わせ対応、連携して行う本サービスに関連した各種販売促進活動、アンケート等のご案内およびこれらに付随する業務を行う目的で、会員個人情報等を両社で共有することに同意します。

第9条(本サービス申込の方法等)

  1. サービス対象者は、以下のいずれかの方法で本サービス申込を行えるものとします。
    • JAL Webサイト
    • BIC店頭
  2. 会員個人情報等の連携については、以下のとおりとします。
    1. (1)BICカメラ店頭で行う場合
      BICにてサービス対象者本人であることを確認し、以下の項目をJALへ送信します。
      • JMBお得意様番号、BICポイント番号、生年月日
    2. (2)JAL Webサイトで行う場合
      JALにてサービス対象者本人であることを確認し、以下の項目をBICへ送信します。
      • JMBお得意様番号、BICポイント番号、漢字氏名、生年月日、カナ氏名、性別、住所、電話番号、メールアドレス

第10条(会員情報の変更)

会員は、会員個人情報等に変更が生じた場合には、両社所定の方法により、直ちに届け出なければなりません。

第11条(契約の終了)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの契約は終了します(以下、「退会」という。)。
    1. (1)登録会員が、両社が定めた手続きに基づいて本サービスの解約を申し出て、解約手続きが完了した場合
    2. (2)本サービス登録後に、登録会員の申込が登録を承認しない事項に該当することが判明した場合
    3. (3)本規約に定めた規定に反する行為を行ったとき
    4. (4)その他本規約第5条2.に定める事由に該当した場合
  2. 本条に基づく退会に対し、両社はその責めを負いません。また、両社が承諾の上で退会を取り消した場合、退会を取り消すまでの期間における会員の一切の不利益に対し、両社はその責めを負いません。
  3. 会員は、退会後であっても、退会前に発生した本サービスに関わる利用については本規約が適用されることに同意します。

第12条(本規約の変更)

本規約を変更する場合、両社は、会員への予告なく行うことができるものとします。この場合、両社は各種媒体を通じて速やかに会員に告知します。

以下は、BIC CAMERA JMB WAONカード規約として適用されます。

第13条(発行手数料)

BIC CAMERA JMB WAONカード(以下「本カード」という)会員は、カードの申込みに際し、所定の期日までに発行手数料(消費税含む)をJALに支払うものとします。なお、発行手数料は理由のいかんを問わず返還いたしません。

第14条(手続き方法)

BIC店頭設置の専用申込書にて郵送で申し込むものとします。

第15条(届出事項の変更)

会員は、届出事項に変更が生じた場合、所定の変更手続きを行うものとします。

第16条(紛失・盗難等についての規定)

  1. (1)会員が、紛失・盗難等により本カードの再発行を希望する場合、JAL、BIC、イオンリテール株式会社(以下「イオン」とし、三社を合わせて「三社」という)に所定の届出を行うことで、JALが本カードを再発行します。なお、会員は、本カードの再発行に必要な手数料(消費税を含む。)を、JALに支払うものとします。
  2. (2)三社は、本カードの紛失・盗難時の損害については一切責任を負いません。ただし、会員が本カードの紛失または盗難をイオンに届出た場合であって、イオンが所定の利用停止措置をとったときは、会員は、イオン所定の方法により、再発行された本カードに利用停止措置完了時のWAON残高を継承することができます。また、会員が本カードの紛失または盗難をBICに届出た場合であって、BICが所定の利用停止措置をとったときは、会員は、BIC所定の方法により、再発行された本カードに利用停止措置完了時のBICポイント残高の継承することができます。

第17条(退会の届出)

会員は、退会する場合、所定の手続きを行うものとします。

第18条(個人情報の共同利用)

三社は、以下の情報の範囲と利用目的に限定して、お客様の個人情報を相互に提供し、利用します。また、個人情報は、各社の定める規約に基づき取り扱いします。

  1. (1)会員は、JALについてはJALマイレージバンク一般規約に、BICについてはBICポイントカードご利用規約に明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、イオンについてはイオンホームページに明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、三社が自らの個人情報を取り扱うことを同意します。
  2. (2)前項の利用目的に加え、三社は、次の内容で会員の個人情報を共同して利用します。
    1. (ア)共同して利用する情報の項目
      BIC CAMERA JMB WAONカード申込書記載の内容、その変更内容、およびカード再発行・利用停止・利用終了等の事実、その他以下の目的のために必要な情報。
    2. (イ)共同して利用する者(以下「共同利用者」という。)
      三社
    3. (ウ)共同利用者の利用目的
      1. BIC CAMERA JMB WAONの発行・交付、および会員の管理を行うため。
      2. 三社がその商品・サービスの開発・研究やご案内・アンケート等を行うため。
    4. (エ)共同利用について責任を有する者
      三社

第19条(その他承認事項)

三社は、会員への予告なく、必要に応じてカードのサービス・特典、その他の規定の変更、改廃等を行うことができるものとします。この場合、三社は各種媒体を通じて速やかに会員に告知します。

以上