約款

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JAL e旅計画契約約款

第1条(約款の適用範囲)

  1. 日本航空株式会社(以下、「当社」といいます。)のWebサイトから航空券や旅行商品の購入のために使用することができる電子ポイントを(積立ポイント)をお客さまが取得する契約(以下、「“JAL e旅計画”契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。
  2. 「“JAL e旅計画”」は、お申込みいただいた積立期間に達するまで毎月お客様が選択した分割払金のお支払いを頂き、期間満了時に、お支払い総額に当社があらかじめ定めた率に応じたサービス額(以下、「サービス額」といいます)を併せて付与して積立ポイントを提供し、積立ポイントを利用して、航空機搭乗や旅行をお客さまに楽しんでいただくサービスです。

第2条(利用目的)

個人でお申込みいただく"JAL e旅計画"契約は、個人および家族旅行の積立を目的といたします。

第3条(契約の申込み)

  1. "JAL e旅計画"は、当社が提供するJALマイレージバンク(以下、「JMB」といいます。)の日本地区会員資格をお持ちの方向けのサービスとなります。
  2. "JAL e旅計画"は、お客さまが保有する住信SBIネット銀行 JAL支店(以下、「JAL NEOBANK」といいます。)の口座より、お客さまの選択された毎月の積立金額(以下、「分割払金」といいます。)を引き落とし(振替)いたします。
  3. 当社に"JAL e旅計画"契約のお申込みをしようとするお客さまは、当社が運営するスマートフォン端末向けのJAL MILEAGE BANKアプリケーション(以下、「JMBアプリ」といいます。)に設置された"JAL e旅計画"のアイコンから専用画面に進み、契約約款に同意のうえ、次の「分割払金」と「積立期間」を選択いただくことでお申込みいただきます。

    「分割払金」
    毎月の分割払金は5,000円、10,000円、30,000円、50,000円、100,000円のいずれかを選択いただきます。

    「積立期間」
    積立期間は6カ月、12カ月、18カ月、24カ月、30カ月、36カ月、48カ月、60カ月のいずれかを選択いただきます。

  4. お申込みできる口数その他については、別途、定めることがあります。

第4条(サービス額の付与)

お申込みのコース(分割払金)ごとに、あらかじめ当社が定める料率に応じたサービス額を当社が付与します。

ただし、サービス額の付与は、積立期間の最終月まで分割払金を本約款に従い全額払い込みされた場合に付与します。

第5条(契約の成立)

  1. "JAL e旅計画"契約は、お客さまが第3条の申込みを完了した時に契約が成立します。但し初回の分割払金の引き落とし(振替)に引き落としができない等の不備がある場合は、この限りではありません。
  2. 初回の分割払金の引き落とし(振替)に不備があった場合は、翌月の引落日に初回の未払いの分をあわせて、2カ月分の分割払金の引き落とし(振替)を行い、完了した段階で契約が成立します。
  3. 初回の分割払金の引き落とし(振替)に不備があり、翌月の引落日でも引き落とし(振替)に不備があった場合は、契約は不成立とします。

第6条(クーリング・オフ制度)

  1. お客さまが、"JAL e旅計画"契約を締結された場合は、お申込み日を含めて8日間は当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下、両者をあわせて「申込みの撤回等」といいます。)を行うことができます。
  2. 前項の申込みの撤回等の意思表示をしようとするお客さまは、JMBアプリ内の”JAL e旅計画”にて所定の手続きにより解除申請を行うことができます。郵送やお電話からの申請はできません。

第7条(積立方法)

  1. 分割払金は”JAL e旅計画”契約後、お申し込み月の翌月20日(金融機関休業日は翌営業日)を1回目の引落日とし、以後、毎月20日(金融機関休業日は翌営業日)に指定の口座から引き落とし(振替)を行います。
  2. 分割払金引落口座は、”JAL e旅計画”ご契約者が保有するJAL NEOBANK口座に限ります。
    積立金の領収証については、銀行口座の入出金明細をもってかえさせていただきます。
  3. 積立金引落日に引き落とし(振替)が出来なかった場合(以下、「振替不能」といいます)は、翌月の引落日に前回の未払い分をあわせて2カ月分の分割払金の引き落とし(振替)を行います。
  4. 引落日におけるJAL NEOBANK口座の残高が、お申込みのコース(分割払金)金額に満たない場合、JAL NEOBANK口座が銀行またはお客さまの事由により制限されている場合、振替不能となります。
    前項の場合、振替不能となった翌月は、引落日におけるJAL NEOBANK口座の残高が、お申込みのコース(分割払金)の2か月分の金額に満たない場合、振替不能となります。

第8条(積立ポイントの付与、有効期限、残高)

  1. 当社は、お客さまが前条の定めにしたがい、積立期間の最終月まで分割払金を払い込みされたことを確認後、翌月1日(休業日の場合は翌営業日以内)に、分割払金の総額にサービス額を加えた金額をJMBアプリ内の”JAL e旅計画”の積立ポイント残高へ付与いたします。
  2. 積立ポイントの有効期限は、積立ポイントが付与された月(最終払い込みの翌月)を含めて60カ月目の末日となります。
  3. 有効期限が経過した積立ポイントは消滅し、旅行券や旅行商品への交換ができなくなります。
    消滅の場合、当社はお客様のポイントの行使を引き受ける責を免れます。
    また、消滅したポイントについての補償はいたしません。
  4. 積立ポイントの残高や有効期限は、JMBアプリ内の”JAL e旅計画”の積立一覧画面からご確認いただけます。

第9条(積立ポイントの利用方法ならびに取扱)

  1. 積立ポイントのご利用は、契約者ご本人様に限ります。また、他者への譲渡・売却はできません。
    積立ポイントは、お申込みされた際にJMBアプリでログインされていたJALマイレージバンクのお客様番号(以下、「お客様番号」といいます)に紐づきます。本条に定めるポイント交換は、積立ポイントに紐づくお客様番号と、同じお客様番号のe JALポイント残高に交換できるものとします。
  2. 積立ポイントは、JMBアプリ内の”JAL e旅計画”を通じて1ポイント= “e JALポイント”1ポイントに即時引き換えできます。なお、お引き換えは10ポイント単位となります。
  3. 積立ポイントから“e JALポイント”へのお引き換えの際は、有効期限の近いポイントから優先して利用されます。また、お客さまが積み立てた残高から優先して利用され、積み立てた残高、サービス残高の順に利用されます。
  4. 積立ポイントは、現金による払い戻しはいたしません。
  5. 積立ポイントから“e JALポイント”にお引き換え後、再度、積立ポイントに戻すことはできません。
  6. 積立ポイントの換金、ならびに“e JALポイント”以外の他の金券類やポイントへのお引き換えはできません。
  7. 積立ポイントの悪用およびそれによる被害を回避するため、当社が必要と認めた場合は、調査、悪用の回避のための対策等必要な範囲で一時的に積立ポイントの利用を停止する場合があります。
  8. 積立ポイントの不正使用等が判明した場合、当該積立ポイントを失効させることがあります。

第10条(e JALポイントの利用方法、有効期限ならびに取扱)

  1. 積立ポイントよりお引き換えいただいたe JALポイントは、e JALポイントの利用規則(ご利用いただける商品や有効期限等のご利用条件)に従い、商品購入代金の一部または全額のお支払いにご利用いただけます。詳しくは、JAL Webサイトに記載される利用規則の定めるところによります。
  2. 積立ポイントからe JALポイントにお引き換え後の有効期限は、e JALポイントの有効期限の条件が適用されます。(e JALポイントに引き換えられた月を含めて13カ月目の末日となります。)
  3. 積立ポイントよりお引き換えいただいたe JALポイントは、お客さまの保持するe JALポイントと合算してご利用いただけます。なお、商品購入の際は、有効期限の近いポイントから優先して利用されます。
  4. 積立ポイントよりお引き換えいただいたe JALポイントの残高や有効期限、ならびに他のe JALポイントとの合算の残高は、JMBアプリやJALマイレージバンクの会員ページからご確認いただけます。
  5. 積立ポイントよりお引き換えいただいたe JALポイントは、現金による払い戻しはいたしません。
  6. 積立ポイントより一度お引き換えいただいたe JALポイントは、再度、積立ポイントに戻すこと、ならびに他の特典に交換することはできません。
  7. 積立ポイントからお引き換えいただいたe JALポイントを利用して旅行商品をご購入後、キャンセル等の理由で払い戻しとなった場合は、e JALポイントでの払い戻しとなり、有効期限は商品ご購入時のものになります。詳しくは、JAL Webサイトの定めるところによります。
  8. e JALポイントの換金、ならびに他の金券類やポイントへのお引き換えもできません。
  9. e JALポイントの悪用およびそれによる被害を回避するため、当社が必要と認めた場合は、一時的にe JALポイントの利用を停止する場合があります。

第11条(契約の変更)

積立途中でのコース(分割払金額)の変更および積立期間の変更はできません。

第12条(契約の解約)

  1. "JAL e旅計画"契約は、積立期間の最終月まで分割払金を払い込みいただくまでの間、アプリを通じてお客さまより所定の手続きを行っていただくことによって、契約ごとに解約することができます。
  2. "JAL e旅計画"契約が積立期間の最終月まで分割払金を払い込みいただくまでの間に解約された場合、当社はそれまでにお支払いいただいた分割払金全額を別途当社が指定する日に、お客さまのJAL NEOBANK口座へ振り込みにより返金いたします。この場合、サービス額は付きません。

第13条(契約の解除)

  1. お客さまは、当社の責めに帰すべき事由により、当該"JAL e旅計画"契約に基づく電子ポイント(積立ポイント)のお引き渡しを当社ができなくなったときは、当該"JAL e旅計画"契約を解除することができます。
  2. 当社は、"JAL e旅計画"契約後、お客さまの利用目的が適切でない、または信義に反すると認められたときは、催告をしないで契約を解除することができます。
  3. 当社は、お客さまのJAL NEOBANK口座からの引き落としが不能となった場合は、アプリ画面上にて催告し、2カ月連続で引き落とし不能となったときは、当該"JAL e旅計画"契約を解除することができます。

第14条(解除の効果)

  1. 前条第1項により"JAL e旅計画"契約が解除されたときは、当社はお客さまがそれまでに支払われた分割払金の総額に、支払われた日から払い戻し日までの間について、法定利率を乗じて算出した金額の利息との合計額を、お客さまのJAL NEOBANK口座に払い戻しいたします。この場合、サービス額は付きません。
  2. 前条第2項により"JAL e旅計画"契約が解除された際、当社がすでに積立金額の一部、または全部のお支払いを受けているときは、お支払いの金額全額を当社が指定する日に、お客さまのJAL NEOBANK口座へ振り込みにより返金いたします。この場合、サービス額は付きません。
  3. 前条第3項により"JAL e旅計画"契約が解除されたときは、当社はそれまでにお支払いいただいた分割払金全額を当社が指定する日に、お客さまのJAL NEOBANK口座へ振り込みにより返金いたします。この場合、利息、及び、サービス額は付きません。

第15条(ご登録情報の変更)

  1. お客さまは、JAL e旅計画へのご登録情報に変更が生じた場合は、すみやかに当社所定の方法により、当該変更の手続き(届出)を行うものとします。
  2. JAL e旅計画へのご登録情報が変更となり、変更の手続き(届出)を怠ったことにより、お客さまに何らかの不利益が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
  3. 契約に関する当社からの連絡、積立ポイントの付与、契約解除後の返金等は、すべて「JMBアプリ」「JALNEOBANK」から行うものとし、当社からの連絡はかかるアプリ等を通じて行うことにより通知をしたとみなし、それにより当社は免責されるものとします。
    また、前項の変更手続きの怠りの他、アプリの消去その他により連絡、返金等が行えなかった場合、当社は免責されるものとします。

第16条(権利譲渡の禁止)

"JAL e旅計画"契約に基づきお客さまが取得する当社に対する権利は、譲渡、質入れ、担保の設定等の処分をする事はできません。

第17条(未使用残高の保全)

"JAL e旅計画"の分割払金を支払う期間中は、資金決済法に基づく利用者資金の保全対象にはなりません。当社は、法令に基づき、満期をもって付与された積立ポイント、ならびにお客様ご自身で積立ポイントから交換されたe JALポイントの未使用残高の2分の1以上の額について供託することを義務付けられております。

第18条(個人情報の保護と利用)

  1. 当社は、お客さまが"JAL e旅計画"をお申込み時又は第14条第1項に基づく届出時に、当社にアプリを通じて送信した個人情報(申込み時及び届出時にお客さまが入力する属性等の情報をいい、以下同様とします)を重要なものと認識し、注意して取扱い、その保護に努めます。
  2. お客さまは、当社に対しお客さまご自身の個人情報を開示するよう求めることができます。開示請求により、お客さまの個人情報の内容が、不正確または誤りであることが明らかになったときは、お客さまは、アプリにて個人情報の変更をいただけます。
  3. 当社の保有個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望については、"JAL e旅計画デスク"までお申し出ください。

第19条(ご利用に関わるサービスの停止)

  1. 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、お客さまに事前に通知することなく、"JAL e旅計画"ならびに電子ポイント(積立ポイント・e JALポイント)サービス(以下、「本サービス」といいます。)の全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これによりお客さまに損害が生じた場合であっても責任を負いません。
  2. お客さまは、本サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、お客さまの費用と責任で用意しなければなりません。
  3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客さまに対して事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を一時的に制限(中断・中止)することができるものとします。

    (1)本サービスの運用に関わる機器ならびにシステム、ネットワーク等の保守、点検が必要な場合。
    (2)本サービスの運用に関わる機器ならびにシステム、ネットワーク等の異常、故障、障害の発生により、本サービスを提供できない事由が生じた場合。
    (3)本サービスの変更または機能拡張を行う場合。
    (4)火災、停電、地震、噴火、洪水、津波、戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等の混乱等により、本サービスの提供ができなくなった場合。
    (5)前各号のほか、当社が本サービスの利用を停止または中断する必要があると認める場合。

  4. 当社は、故意または重過失による場合を除き、本サービスの運用の制限によって生じたお客さまの損害につき、一切責任を負わないものとします。

第20条(免責事項)

JMBアプリ等の利用によりお客さまのスマートフォンに生じたソフトウエア、ハードウエア上のトラブルやその他の損害並びにアプリ等の利用をお客さまができなかったことによる損害について、当社は責任を負うものではありません。また、JMBアプリを搭載したお客さまのスマートフォンの盗難、紛失、不正利用等が発生した場合、お客さまは、直ちにアプリの利用・決済の「一時停止」の手続きを行うものとします。お客さまのスマートフォンの盗難、紛失、破損、その他お客さまによる管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用によってお客さまが受けた損害(JMBアプリの一時停止手続きを行う前に第三者が当該アプリを利用したことによる損害も含みますが、これに限りません。)については、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。

第21条(反社会的勢力の排除)

  1. "JAL e旅計画"契約の締結に際して、お客さまは、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

    (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
    (2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
    (3)暴力団準構成員
    (4)暴力団関係企業
    (5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
    (6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
    (7)その他前各号に準じる者

  2. お客さまは、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準じる行為

  3. 当社は、お客さまが前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく契約の停止、解除その他必要な措置を講じることができます。

  4. 当社は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によってお客さまに生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。

第22条(業務委託の同意)

分割払金の収納機関は、当社が指定いたしますJALペイメントポート株式会社(東京都品川区東品川二丁目4番地11号)ならびに住信SBIネット銀行株式会社(東京都港区六本木三丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー)が収納業務を行います。

「JAL NEOBANK」については、手数料その他につき同社が定める規約に従うものとします。

第23条(管轄裁判所)

"JAL e旅計画"契約に関する当社とお客さまの間での紛争については、東京地方裁判所を合意管轄裁判所といたします。

第24条(約款の改正)

この"JAL e旅計画"約款は、お客様の個別の承諾を得ることなく、当社の判断により改正することがあります。改正にあたっては、相当の期間を置いて、本約款を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生日をJMBアプリ内の"JAL e旅計画"内等、適切な方法により周知します。告知後に、お客様が"JAL e旅計画"契約に基づくお支払いをされた場合、または積立ポイントならびに積立ポイントから交換されたe JALポイントを利用された場合は、改正に同意されたものとみなします。

資金決済法に基づく表示

第1条(前払式支払手段の名称)

積立ポイント

第2条(発行事業者)

日本航空株式会社

(前払式支払手段(第三者型)発行者 関東財務局長第00392号)

第3条(支払可能金額等)

制限なし

第4条(有効期限)

積立ポイントの有効期限は、積立ポイントが付与された月を含めて60カ月目の末日となります。

第5条(ご相談窓口)

JAL e旅計画専用デスク

所在地:東京都品川区東品川二丁目4番11号

お問い合わせは下記のメールアドレスまでお願いいたします。

e-tabikeikaku@jal.com

第6条(使用できる場所の範囲)

JMBアプリ内の"JAL e旅計画"内でのみ使用できます。

第7条(利用上の注意)

  1. 積立ポイントのご利用は、契約者ご本人様に限ります。また、他者への譲渡・売却はできません。
    積立ポイントは、お申込みされた際にJMBアプリでログインされていたJALマイレージバンクのお客様番号(以下、「お客様番号」といいます)に紐づきます。本条に定めるポイント交換は、積立ポイントに紐づくお客様番号と、同じお客様番号のe JALポイント残高に交換できるものとします。
  2. 積立ポイントは、JMBアプリ内の”JAL e旅計画”を通じて1ポイント= “e JALポイント”1ポイントに即時引き換えできます。なお、お引き換えは10ポイント単位となります。
  3. 積立ポイントから“e JALポイント”へのお引き換えの際は、有効期限の近いポイントから優先して利用されます。また、お客さまが積み立てた残高から優先して利用され、積み立てた残高、サービス残高の順に利用されます。
  4. 積立ポイントは、現金による払い戻しはいたしません。
  5. 積立ポイントから“e JALポイント”にお引き替え後、再度、積立ポイントに戻すことはできません。
  6. 有効期限が経過した積立ポイントは消滅し、旅行券や旅行商品への交換ができなくなります。なお、消滅したポイントについての補償はいたしません。
  7. 詳しくは、JAL e旅計画約款をご確認ください。

第8条(未使用残高の確認方法)

積立ポイントの残高や有効期限は、JMBアプリ内の"JAL e旅計画"の積立ポイント残高からご確認いただけます。

第9条(約款)

積立ポイントの利用についてはJAL e旅計画約款に規定があり、同約款は当社ホームページにてご確認いただけます。

(2024年12月2日より有効)