以下の航空会社については、約款の内容が異なりますので、それぞれご確認ください。
英語(PDFファイル 約720KB)
2021年5月20日発効
(おことわり:日本語による国際運送約款は、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております。)
「予定寄航地」 とは、出発地及び到達地を除く地点で、旅客の旅程上の予定された経由地として航空券若しくはそれに結合して発行された関連航空券に記載され、又は運送人の時刻表に表示された地点をいいます。
「適用法令等」 とは、法律、政令及び省令並びに官公署のその他の規制、規則、命令、要求及び要件で、会社が行う旅客又は手荷物の運送に適用されるものをいいます。
「指定代理店」 とは、運送人の行う航空旅客運送サ-ビス及び当該運送人によって権限を与えられた場合には他の運送人の行う航空旅客運送サ-ビスについて、運送人を代理して販売するよう指定された旅客販売代理店をいいます。
「手荷物」 とは、旅行にあたり旅客の着用、使用、娯楽又は便宜のために必要な、又は適当な、旅客の物品、身廻品その他の携帯品をいい、別段の定めのない限り、受託手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
「手荷物切符」 とは、受託手荷物を運送するための航空券の一部分で、運送人が受託手荷物の受領証として発行するものをいいます。
「手荷物合符」 とは、受託手荷物の識別のために運送人が発行する証票で、運送人により個々の受託手荷物に取付けられる手荷物合符(添付合符)と旅客に交付される手荷物合符(引換合符)とをいいます。
「運送」 とは、無償又は有償での旅客又は手荷物の航空運送をいいます。
「運送人」 とは、航空運送人をいい、航空券を発行する航空運送人及びその航空券により旅客若しくは手荷物を運送し又は当該航空運送に付随するその他の業務を行い若しくはそれを引受けるすべての航空運送人を含みます。
「受託手荷物」 とは、運送人が保管する手荷物で、運送人が手荷物切符及び手荷物合符を発行したものをいいます。
「小児」 とは、運送開始日時点で2才の誕生日を迎えているが未だ12才の誕生日を迎えていない人をいいます。
「関連航空券」 とは、同一の旅客に対し、ある航空券に関連しこれと結合して発行される航空券で、それらの航空券が一体となって単一の運送契約をなすものをいいます。
「条約」 とは、次のいずれかの文書のうち、当該運送契約に適用になるものをいいます。1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます。)。1955年9月28日ヘーグで署名された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」。1975年のモントリオール第一追加議定書で改正されたワルソー条約。1975年のモントリオール第二追加議定書で改正された、1955年にヘーグで改正されたワルソー条約。1999年5月28日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」といいます。)。
「日」 とは、暦日をいい、すべての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また有効期間を決めるための日数計算にあたっては、航空券を発行した日又は航空旅行を開始した日を算入しません。
「到達地」 とは、運送契約上の最終目的地をいいます。出発地に戻る旅程の場合は、到達地と出発地は同一です。
「電子用片」とは、会社のデータベースに記録される電子搭乗用片又は他の電子証票のことをいいます。
「電子搭乗用片」とは、会社のデータベースに記録される形式の搭乗用片をいいます。
「EMD」 とは、運送人又はその指定代理店により発行される電子証票で、当該証票に記載されている人に対する航空券の発行又は旅行のためのサービスの提供を要請する電子証票をいいます。
「電子航空券」 とは、運送人又はその指定代理店により発行されるeチケットお客様控及び電子搭乗用片をいいます。
「裏書」 とは、ある運送人から他の運送人へ航空券若しくはMCO又はその一部の用片を取り扱う権利を譲渡する旨の書面による承認をいいます。このような書面による承認は、通常、該当する用片の所定の欄に押捺されますが、文書又は電報等の通信手段によって行うこともあります。
「搭乗用片」 とは、旅客切符の一部分で、運送が有効に行なわれる特定の区間を明記している用片をいい、電子航空券の場合は電子搭乗用片をいいます。
「フランス金フラン」 とは、純分1000分の900の金65.5ミリグラムからなるフランスフランをいいます。フランス金フランは、各国の通貨の端数のない額に換算することができます。
「幼児」 とは、運送開始日時点で2才の誕生日を迎えていない人をいいます。
「国際運送」 とは、条約が適用される場合の他、運送契約上の出発地、及び到達地又は予定寄航地が2国以上にある運送をいいます。この定義で使用する「国」には、主権、宗主権、委任統治、権力又は信託統治の下にある全地域を含みます。
「eチケットお客様控」 とは、電子航空券の一部をなす書類で、旅程、航空券に関する情報、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載されているものをいいます。
「会社」 とは、日本航空株式会社をいいます。
「会社規則」 とは、この約款以外の旅客又は手荷物の国際運送に関する会社の規則及び規定(運賃、料率及び料金の表を含みます。)をいいます。
「MCO」 とは、運送人又はその指定代理店により発行される証票又は電子証票で、当該証票に記載されている人に対する航空券の発行又は旅行のためのサ-ビスの提供を要請する証票又は電子証票をいいます。
「旅客」 とは、運送人の同意の下に航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務員を除きます。
「旅客用片」又は「旅客控」 とは、運送人又はその指定代理店により発行される航空券の一部分を構成する用片又は控をいい、「旅客用片」又は「旅客控」である旨の表示があり、旅客にとって運送契約の証拠書類となるものをいいます。
「旅客切符」 とは、運送人又はその指定代理店により発行される、旅客の運送をするための航空券の一部分をいいます。
「経路等の変更」 とは、旅客が提示する正当な航空券に記載された、経路、運送人、クラス、航空便又は航空券の有効期間を変更することをいいます。
「SDR」 とは、国際通貨基金の定める特別引出権をいいます。SDR建で示された額の各国通貨への換算は、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日の当該通貨のSDR価値により、また、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償金額の確定した日、または、手荷物の価額を申告した日の当該通貨のSDR価値により行なうものとします。
「途中降機」 とは、運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断をいいます。
「航空券」 とは、旅客又は手荷物の運送のため運送人又はその指定代理店により発行される、「旅客切符及び手荷物切符」若しくは電子航空券をいいます。航空券には、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載されており、搭乗用片及び旅客用片若しくは旅客控、又は電子搭乗用片及びeチケットお客様控が含まれます
「有効印を押捺する」 とは、旅客切符が運送人又はその指定代理店により正規の手続に従って発行された旨を、当該旅客切符に押印すること、又は、電子航空券の場合は、その電子搭乗用片が全て会社のデータベースに登録されることをいいます。
「持込手荷物」 とは、受託手荷物以外の手荷物をいいます。
途中降機は、適用法令等及び会社規則に従い、いずれの予定寄航地においても認められます。
旅客は、会社が指定する時刻までに(時刻を特に指定していないときは搭乗便の出発までに搭乗手続及び出国手続を完了できるよう十分な時間の余裕をもって)、会社の搭乗手続カウンタ-及び搭乗ゲ-トに到着しなければなりません。
旅客が定められた時刻までに会社の搭乗手続カウンタ-若しくは搭乗ゲ-トに到着しない場合、又は到着しても出入国手続書類その他の必要書類が不備で旅行に出発できない場合には、会社は、その旅客の予約を取り消すことができ、当該便の出発を遅らせることはありません。
本条の定めに旅客が従わなかったことによる損害については、会社は旅客に対して責任を負いません。
会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送について手配、運行又は提供はしません。会社が直接行う場合を除き、地上連絡輸送は個別の輸送業者により行われますが、当該輸送業者は会社の代理人又は被用者ではなく、また会社の代理人又は被用者とはみなされません。地上連絡輸送の手配につき会社の役員、従業員又は代理人が旅客を援助しても、輸送業者の作為又は不作為に対して、会社は一切責任を負いません。会社が旅客のために地上連絡輸送を自ら行う場合には、旅客の航空券、手荷物切符及び手荷物価額に関する取り決め等に記載又は引用されているものを含む会社規則が、当該地上連絡輸送に対しても適用されます。旅客が当該地上連絡輸送を利用しなかった場合でも、会社は、運賃の一部を払い戻すことはしません。
航空券又はこの約款及び会社規則に定める規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該規定は、それらと抵触しない範囲内において依然として有効です。ある規定が無効となっても、その他の条項に影響を与えるものではありません。
会社の役員、従業員又は代理人は、運送契約又はこの約款及び会社規則のいかなる規定をも変更若しくは改訂し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。