JMB WAON特約

第1条(JMB WAON)

「JMB WAON」(以下、「本カード」という。)は、日本航空株式会社(以下、「JAL」という。)が発行するJALマイレージバンクカードとイオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」の機能を一体化したものであり、JALとイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)が共同して発行するものとします。 

第2条(特約および規約の適用)

  1. 「JMB WAON特約」(以下「本特約」という。)は、JALマイレージバンクとWAONに関する特約を規定するもので、JMB WAON会員(以下、「会員」という。)には、本特約のほか、JALマイレージバンク一般規約およびWAON利用約款(イオンがWAON発行者及びカード発行者として発行するWAON単体カードにかかる利用約款をいい、以下「WAON利用約款」という。)が適用されるものとします。なお、JALマイレージバンク 一般規約およびWAON利用約款と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。
  2. 本カードのWAONの利用に関して、WAONポイント約款は適用されず、いかなる場合にも本カードにWAONポイントは精算されません。

第3条(WAONの利用によるマイル積算)

  1. 会員が本カードのWAONを利用した場合、会員に対して、JALは所定のマイルを積算します。なお、JALおよびイオンがマイルを積算しないものとして指定した商品、役務その他の取引には、WAONを利用してもマイルを積算しません。
  2. マイルが積算される取引および条件等はイオンが定めるところにより、積算されるマイル数はJALおよびイオンが定めるところによりますので、会員に事前に通知することなく変更することがあります。

第4条(WAONの利用によるマイルの積算ができない場合)

  1. 次の場合、前条に基づくマイルの積算はできませんので、ご了承ください。
    (ア)本カード及びWAONが破損しているとき。
    (イ)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
    (ウ)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
    (エ)会員が、本特約またはWAON利用約款に違反し、または違反するおそれがあるとき。
  2. 前項に基づきマイルの積算ができないことにより会員に損害等が生じた場合であっても、JALおよびイオンはその責任を負いません。

第5条(商品返品時の処理)

会員が本カードのWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第3条に従って付与されたマイルは減算されます。 

 

第6条(マイルからWAONへの交換)

  1. JALおよびイオンは、両社合意の上、期間を定めた上でマイルからWAONへの交換を可能とする場合があります。交換を可能とする場合、JALおよびイオンは、その旨を会員へ告知します。
  2. 前項の場合において、マイルからWAONへの交換を希望する会員は、JALおよびイオンが定める条件および手続きに従い、自ら申し込みを行うものとします。この場合、JMB WAON以外のWAONカードのWAONには交換できません。なお、マイルからWAONへの交換条件および手続きはJALホームページ等に掲載します。
  3. 一度マイルからWAONへ交換されたマイルは、再び当該会員のマイル口座に返還あるいは他の特典に交換することはできません。
  4. マイルは、JALが定める交換可能時間内にのみ、WAONへ交換できるものとします。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、その他の事情が発生した場合には、JALの判断により、WAONへの交換が中止されることがあります。WAONへの交換が中止されることにより会員に損害等が生じた場合であっても、JALおよびイオンはその責任を負いません。

第7条(発行手数料)

会員は、本カードの発行に際し、JALが指定する場合においては所定の期日までにJALが定める発行手数料(消費税を含む。)をJALに支払うものとします。なお、発行手数料は理由のいかんを問わず返還いたしません。 

第8条(本カードのWAONが利用できない場合)

会員は、WAON利用約款に定める場合のほか次の場合には、本カードのWAONを利用できないことがあります。この場合、WAONの利用によるマイルの積算もできません。また、WAONが利用できないことにより会員に損害等が生じた場合であっても、JALおよびイオンはその責任を負いません。 

  1. 会員がJALマイレージバンク一般規約に違反したとき。
  2. 本カードの再発行処理において、事務処理上やむをえず、会員へ事前に通知することなく、イオンが当該カードのWAON機能の利用を停止するとき。

第9条(届出事項の変更)

  1. 会員は、届出事項に変更が生じた場合、JALおよびイオンに対し、所定の変更手続きを行うものとします。
  2. 前項の手続がないために、WAON事業者からの通知等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなし、会員はこれに対して異議を述べることはできませんので、ご了承ください。

第10条(退会)

会員は、本カードを退会する場合、JALおよびイオンへその旨届け出るものとします。会員は、WAON利用約款の規定に違反しない限り、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただくことができます。ただし、この場合、WAONの利用によるマイルの積算はできません。 

第11条(紛失・盗難等についての規定)

  1. 会員が、紛失・盗難等により本カードの再発行を希望する場合、JALおよびイオンに所定の届出および再発行手続きを行うことで、JALがJALおよびイオンを代表して本カードを再発行します。なお、会員は、本カードの再発行に必要な手数料(消費税を含む。)を、JALに支払うものとします。
  2. JALおよびイオンは、本カードの紛失・盗難時の損害については一切責任を負いません。ただし、会員が本カードの盗難または紛失をイオンに届出た場合であって、イオンが所定の利用停止措置をとったときは、会員は、イオン所定の方法により、再発行された本カードに利用停止措置完了時のWAON残高のチャージを受けることができます。

第12条(個人情報の利用)

  1. 会員は、JALについてはJALマイレージバンク一般規約に、イオンについてはイオンホームページに明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、JALおよびイオンが自らの個人情報を取り扱うことを同意します。
  2. 前項の利用目的に加え、JALおよびイオンは、次の内容で会員の個人情報を共同して利用します。
    1. (ア)共同して利用する情報の項目
      JMB WAON申込書記載の内容、その変更内容、およびカード再発行・利用停止・利用終了等の事実、その他以下の目的のために必要な情報。
    2. (イ)共同して利用する者(以下「共同利用者」という。)
      JALおよびイオン
    3. (ウ)共同利用者の利用目的
      1. (1)JMB WAONの発行・交付、および会員の管理を行うため。
      2. (2)JALおよびイオンがその商品・サービスの開発・研究やご案内・アンケート等を行うため。
    4. (エ)共同利用について責任を有する者
      JALおよびイオン

第13条(その他承認事項)

JALおよびイオンは、必要に応じて、本カードのサービス・特典、その他の規定の変更、改廃等をおこなうことができるものとします。この場合、JALはJALマイレージバンク一般規約31条、32条および36条に従い、イオンはWAON利用約款第20条に従い、各種媒体を通じて速やかに会員に告知します。 

附則:本特約は、2008年3月1日から適用します。
2014年4月1日一部改訂
2014年11月21日一部改訂 

〔WAON 発行元〕
イオンリテール株式会社
〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

〔カード発行元〕
日本航空株式会社
〒140-8637
東京都品川区東品川2-4-11