提携航空会社便を含む特典旅行での未成年者の単独旅行について

2009年8月1日受け付け分以降、JMB提携航空会社の区間を含む、あるいはJMB提携航空会社の区間のみの特典航空券での未成年者の単独旅行につきまして、 以下の規定が適用となります。

  • 航空券の第一区間ご利用時に満15歳に満たないお子さまの単独旅行(満16歳以上の同伴者がいない搭乗)の場合、あるいは満15歳に達していても、各航空会社の規定や各国・地域の法令などにより単独旅行が認められない場合、特典航空券の手配をお受けいたしません。
  • ご予約をお受けした後、満15歳に満たないお子さまの単独旅行であること、あるいは満15歳に達していても、各航空会社の規定や各国・地域の法令などにより単独旅行が認められない、あるいは単独旅行は可能であっても別料金の発生、提携航空会社への通知・連絡、各種書類の提出、出迎え人の手配などが必要なことが判明した場合、JMBはご予約の取り消し以外の手配は一切行いません。
  • 上記理由による取り消しが航空券の第一区間ご利用の前の場合、取り消し手数料は不要ですが、取り消しの時点で失効しているマイルについてはマイル口座への払い戻しはございません。
    また、上記理由による取り消しが航空券の第一区間ご利用の後の場合、取り消し手数料は不要ですが、マイルの払い戻しはございません。単独旅行に伴って提携航空会社による搭乗拒否・当局による各種命令や措置が発生した場合、これらに付随して発生するすべての費用を含めて、JMBは一切の責を負いません。