2022年4月改定
「JAL PassAge コーポレートプラン 会員規約」(以下「本規約」という)は、株式会社JALサンライト(以下「JALサンライト」という)が、日本航空株式会社(以下「日本航空」という)から受託して行うJAL PassAge コーポレートプラン(以下「PassAge」という)に関する PassAge 会員(以下「会員」という)と日本航空およびJALサンライトとの権利・義務関係を定めることを目的としています。
会員が会員番号および旅行会社を追加、変更または一部取り消しをする場合は、会員の代表者または管理責任者が所定の届出書によりJALサンライトに届け出るものとします。
会員のPassAgeの利用限度額は、JALサンライトが別に定めるところによります。この利用限度額は、JALサンライトの都合により変更できるものとします。
日本航空またはJALサンライトは会員の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は日本航空またはJALサンライトの求める資料の提出に応じなければなりません。
会員と日本航空およびJALサンライトは、当事者のいずれかが次のいずれかの項に違反していると合理的に判断した場合は、他の当事者に対して何らかの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずにただちに、契約の全部または一部を解除することができます。またこれにより損害が生じた場合は、原因当事者が賠償するものとします。
会員は、JALサンライトに対する債務を約定期日に支払わない場合には 、その翌日より完済に至るまで、年 14.6%の割合による損害金を付加して支払うものとします。
会員は、日本航空またはJALサンライトが加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に会員の信用情報が登録されている場合には、日本航空またはJALサンライトがこれを利用することに同意するものとします。
会員と日本航空およびJALサンライトは、本規約有効期間中およびPassAgeの利用終了後も、本規約の履行に伴い知り得た情報を他の当事者の事前の書面による承諾なく第三者に開示し、または公表しないものとします。
本規約に定めのない事項については、会員と日本航空およびJALサンライトは別途誠意をもって協議するものとします。
本規約およびそれに関連する諸規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
本規約およびそれに関連する諸規定に関する準拠法は、日本法とします。
会員は、国内外の関係法令および規則を遵守し、これらに従うものとします。