JAL PassAge コーポレートプラン 会員規約

2022年4月改定 

第1条(総則)

「JAL PassAge コーポレートプラン 会員規約」(以下「本規約」という)は、株式会社JALサンライト(以下「JALサンライト」という)が、日本航空株式会社(以下「日本航空」という)から受託して行うJAL PassAge コーポレートプラン(以下「PassAge」という)に関する PassAge 会員(以下「会員」という)と日本航空およびJALサンライトとの権利・義務関係を定めることを目的としています。 

第2条(本規約の適用およびその改定ならびに承認)

  1. 本規約は、会員番号を付与して行うPassAgeについて、会員と日本航空およびJALサンライトに係わる一切の関係に適用します。
  2. 前項の規定にかかわらず、日本航空またはJALサンライトは、必要に応じて、特定の会員との間に特約を定めることがあります。
  3. 日本航空およびJALサンライトは必要と認めたときに、本規約を改定することができるものとします。本規約が改定された場合には、日本航空およびJALサンライトは相当の期間をおいて、本規約を変更する旨および新会員規約ならびに改定の効力発生日およびその内容を会員宛に通知し、または日本航空およびJALサンライトが適当と認める方法で告知します。当該通知または告知の後に、会員がPassAgeを利用したときは、会員は新会員規約を承諾したものとします。

第3条(会員)

  1. 会員とは、本規約を承諾のうえ、日本航空およびJALサンライトにPassAgeの入会を申し込み、JALサンライトが所定の審査のうえ入会を承認した法人または団体をいいます。
  2. 会員は、PassAgeの利用に関して生じる会員に対する日本航空の債権が、その発生と同時に日本航空からJALサンライトに譲渡されることを承諾するものとします。
  3. 会員は、第1項における申し込みにあたり管理責任者および連絡責任者を指名するものとします。

第4条(会員番号の発行と無効)

  1. JALサンライトは、会員に対し所定の方法により会員番号と有効期限を通知します。
  2. JALサンライトは、PassAge の有効期限までに退会の申し出のない会員で、JALサンライトが審査のうえ引き続き会員と認めた場合、有効期限を更新し通知します。
  3. JALサンライトは、会員に一旦通知した会員番号を無効とすることおよび新たな会員番号を発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。その場合、JALサンライトは会員に対し、その旨を書面その他の方法により通知します。

第5条(PassAge の利用)

  1. 会員は、あらかじめ申込書によりJALサンライトに届け出て、かつ、JALサンライトが承認した旅行会社、または PassAgeの利用可能な航空会社(以下「利用店」という)でのみ精算することができます。なお、JALサンライトは旅行会社の承認をいつでも取り消すことができるものとします。会員は所定の方法により、利用店に対し、会員番号を通知するものとします。
  2. 会員は、航空券およびJALサンライトが別途定める渡航関連費用(発券手数料、査証代等)の支払いを行うことができます。
  3. 会員が利用店から購入した航空券または前項に定める渡航関連費用の支払いに関する紛議は、会員と利用店との間で解決するものとします。紛議の解決の有無は、代金の支払拒否の理由とはなりません。
  4. 会員は、利用店以外の第三者に対して会員番号を通知してはいけません。
  5. 日本航空またはJALサンライトは、信用状況等の変化その他の諸般の事情を鑑みて、会員のPassAgeの利用をお断りすることがあります。
  6. 会員は、本規約の定めに従って善良なる管理者の注意をもって PassAge を利用するものとします。

第6条(会員番号および旅行会社の変更・追加)

会員が会員番号および旅行会社を追加、変更または一部取り消しをする場合は、会員の代表者または管理責任者が所定の届出書によりJALサンライトに届け出るものとします。

第7条(支払責任)

  1. 会員は、PassAgeに関して生じる一切の債務をJALサンライトに対して履行します。
  2. 会員またはその利用者により PassAgeの不正利用等に起因してJALサンライトが損害を被った場合には、会員はその損害を賠償しなければなりません。

第8条(利用限度額)

会員のPassAgeの利用限度額は、JALサンライトが別に定めるところによります。この利用限度額は、JALサンライトの都合により変更できるものとします。

第9条(代金の支払)

  1. JALサンライトは、PassAge利用代金等会員に対する債権を原則として毎月末日に締切り、原則として翌月第7営業日に会員宛に請求書を発行するものとします。
  2. 会員は、前項の請求額について、次のいずれかの方法によりJALサンライトに支払うものとします。
    (イ) 請求書受領月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までにJALサンライトの指定する銀行口座へ振り込み(振り込みに要する手数料は会員の負担)
    (ロ) 請求書受領月の27日(休日の場合は翌営業日)にあらかじめ届け出た預金口座からの自動引き落とし
  3. 会員は、前項(ロ)に係わる口座振替の業務をJALサンライトの指定した代行会社に行わせることを承諾します。

第10条(退会)

  1. 会員が PassAgeを退会する場合は、会員の代表者または管理責任者が所定の届出書によりJALサンライトに届け出るものとし、会員は、退会の届出と同時にJALサンライトに対する債務の全額を支払わなければなりません。ただし、JALサンライトが認める場合には、前条に定める支払方法によることができるものとします。
  2. 会員が前項の手続きをすべて完了した時点で退会の効力が生じるものとします。

第11条(会員資格の再審査)

日本航空またはJALサンライトは会員の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は日本航空またはJALサンライトの求める資料の提出に応じなければなりません。

第12条(有効期間内の会員資格取消)

  1. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本航空およびJALサンライトは会員に対し、何らかの通知および催告をすることなく会員資格を取り消すことができます。会員は、これに対し異議を申し立てることはできません。
    (イ) 会員が入会時に虚偽の申告をした場合
    (ロ) 本規約のいずれかに違反した場合
    (ハ) JALサンライトに対する債務の履行を一つでも怠った場合
    (ニ) 会員の信用状況に重大な変化が生じた場合
    (ホ) PassAge 利用状況または利用額等が適当でないとJALサンライトが判断した場合や会員番号の管理が適切でないと認めた場合
  2. 前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、日本航空およびJALサンライトは会員に対し、何らかの通知および催告をすることなく、利用店に当該会員の会員資格の取り消しを連絡し法的措置をとることがあります。また、JALサンライトが取り立てに要した費用(実際に支出した弁護士費用含む)は、会員が一切負担しなければなりません。
  3. 第1項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、会員は第9条の規定にかかわらず、期限の利益を失い、残債務額を完済しなければなりません。ただし、会員は、会員資格取り消し時までに発券された航空券類のうち未使用分がある場合は、ただちにそれらをJALサンライトまたは利用店に返還するものとします。

第13条(反社会的勢力の排除)

会員と日本航空およびJALサンライトは、当事者のいずれかが次のいずれかの項に違反していると合理的に判断した場合は、他の当事者に対して何らかの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずにただちに、契約の全部または一部を解除することができます。またこれにより損害が生じた場合は、原因当事者が賠償するものとします。

  1. 会員と日本航空およびJALサンライトは、現在または将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。
    (イ) 暴力団
    (ロ) 暴力団員
    (ハ) 暴力団準構成員
    (ニ) 暴力団関係企業
    (ホ) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ
    (ヘ) その他前各号に準ずるもの
  2. 会員と日本航空およびJALサンライトは、現在または将来にわたって、前号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこと。
    (イ) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
    (ロ) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
    (ハ) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
    (ニ) その他の反社会的勢力等との社会的に避難されるべき関係
  3. 会員と日本航空およびJALサンライトは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこと。
    (イ) 暴力的な要求行為
    (ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (ハ) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (ニ) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
    (ホ) その他前各号に準ずる行為

第14条(届け出事項の変更)

  1. 会員の代表者または管理責任者は、申込書にてJALサンライトに届け出た事項について変更があった場合は、遅滞なく所定の方法によりJALサンライトに届け出るものとします。
  2. 会員は、前項の届け出がないため、JALサンライトからの通知または送付書類、支払金その他が延着し、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなされても異議ないものとします。

第15条(遅延損害金)

会員は、JALサンライトに対する債務を約定期日に支払わない場合には 、その翌日より完済に至るまで、年 14.6%の割合による損害金を付加して支払うものとします。

第16条(信用情報機関の利用)

会員は、日本航空またはJALサンライトが加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に会員の信用情報が登録されている場合には、日本航空またはJALサンライトがこれを利用することに同意するものとします。

第17条(会員情報および個人情報の利用目的)

  1. 日本航空およびJALサンライトは会員より取得した会員情報および個人情報については、 PassAgeサービスの提供、およびそれに関連する業務、会員からのお問い合わせ等への対応に利用します。
  2. 日本航空およびJALサンライトは利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを自社以外の第三者に委託することがあります。この場合には、十分な経験・能力を有する者を選定するとともに、契約にあたって守秘義務に関する事項等を規定し、情報が適正に管理されることを担保し、適切に管理・監督を行います。

第18条(守秘義務)

会員と日本航空およびJALサンライトは、本規約有効期間中およびPassAgeの利用終了後も、本規約の履行に伴い知り得た情報を他の当事者の事前の書面による承諾なく第三者に開示し、または公表しないものとします。

第19条(本規約に明記のない事項)

本規約に定めのない事項については、会員と日本航空およびJALサンライトは別途誠意をもって協議するものとします。

第20条(合意管轄裁判所)

本規約およびそれに関連する諸規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 

第21条(準拠法)

本規約およびそれに関連する諸規定に関する準拠法は、日本法とします。 

第22条(関係法令、規則の遵守義務)

会員は、国内外の関係法令および規則を遵守し、これらに従うものとします。