入国をスムーズに A.P.I.S/A.P.P.

国、政府などの指示により、渡航先の入国管理に、事前にパスポートデータ(名前・生年月日・国籍・旅券番号)を通知することが義務付けられております。詳しくは入国をスムーズに A.P.I.S/A.P.P.をご確認ください。

米国線日本出発時の粉末の機内持ち込み制限について

米国運輸保安局(TSA)の指示により、2018年6月30日より機内へお持ち込みになるお手荷物内の粉末について検査を行い、350ml以上の場合には持ち込みをお断りすることがございます。
食用などの粉末はあらかじめお預けになるお手荷物に入れていただきますよう、お願い申し上げます。

電子機器類の保安検査強化について

米国行き路線では電子機器類の保安検査が強化されております。
米国保安当局からの指示により、搭乗口で保安検査を実施することがございますので、ご協力をお願いいたします。

電子渡航認証システム(ESTA)を取得する際の条件について

査証免除プログラム(VWP/Visa Waiver Program)を利用して米国に入国するお客さまは、米国行きの飛行機に搭乗する少なくとも72時間前に、米国への渡航に必要な事前渡航認証(ESTA)の承認を取得する必要があります。
2016年4月1日より、ESTAの取得条件としてIC旅券(IC passport,Eパスポート)の所持が必要となります。
詳細は米国大使館のサイトをご覧ください。

機内持ち込み制限品について

機内持ち込み制限品が出発時の保安検査場で発見された場合、米国の法律に則り、お客さまに罰金が科されることがあります。事前にお預けになる手荷物の中へ入れてくださいますようお願いいたします。
 

危険物はお預かりも、機内持ち込みもできません。保安検査によって発見された場合には、米国の法律に則り、お客さまに罰金が科されることがあります。

お預けになる手荷物について

米国運輸保安局(TSA:Transportation Security Administration)の指示により、2002年12月31日より、米国の各空港を出発または乗り継ぎされるお客さまがお預けになる手荷物の爆発物検査が強化されています。
お預けになる手荷物の施錠の有無に拘わらず、開被検査を行うという通達を受けておりますので、現金・貴金属・電子機器などの貴重品をお預けになる手荷物の中には入れないよう、ご注意ください。
また、カメラフィルム・ビデオテープなどは高性能検査機器で手荷物検査を行う際に、その性能を損なう恐れがありますので、貴重品と同様にお預けになる手荷物の中には入れないよう、ご注意ください。
なお、手荷物検査に大変時間がかかることが予想されますので、空港にはお早目にお越しくださいますよう、お願い申し上げます。

米国線におけるライターの取り扱いについて

米国運輸保安局(TSA)の指示により、2005年4月14日から実施している米州各空港の制限エリア内および米州発着便の機内への喫煙用ライターの持ち込み禁止措置は2007年8月4日より解除されることとなりました。
これにより、他路線同様に、お一人様1個に限りライターの機内持ち込みが可能となります。
なお、ライターは引火性液体を含む危険物に分類されるために、引き続きお預けになる手荷物の中にいれることは禁止されておりますのでご注意ください。 

米国入国時のデジタル指紋認証・顔写真撮影について

米国では、米国国土安全保障省(DHS:Department of Homeland Security)が主導する米国訪問プログラム(US-VISIT PROGRAM)の一環として、一部例外を除き、非米国市民よりバイオメトリックス情報(生体認証情報)の情報提供が義務付けられています。提供が義務付けられているバイオメトリックス情報(生体認証情報)は、顔写真ならびに両手の指紋(10本)となります。
2007年11月29日より、ワシントン ダレス国際空港(Washington Dulles International Airport)に於いて当運用が開始され、2009年1月18日よりグアムを含む米国全土の国際空港での入国審査時に適用されています。
詳細は米国国土安全保障省(DHS / U.S. Department of Homeland Security)のサイトをご覧ください。

機械読み取り式パスポートをお持ちでないお客さまのビザ取得について

米国税関・国境警備局 (CBP:Customs and Border Protection)では、2005年6月26日より、米国入国時にビザ免除が適用される国民には機械読み取り式パスポートを所持することを義務付けました。機械読み取り式パスポートをお持ちでない場合は、ビザを取得する必要がありますので、ご注意ください。

2024年11月29日まで

  • グアムで入国時には、 GVWP( Guam Visa Waiver Program:グアムビザ免除プログラム) を利用することで、機械読み取り式パスポートをお持ちではないお客さまでもビザの取得は不要です。I-736(グアムビザ免除プログラム用紙)の入国書類を事前にご準備ください。用紙は機内でもご用意しております。

2024年11月30日以降

  • グアムビザ免除プログラムを利用して入国する場合は、電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」の事前申請が必要です。
    Guam-CNMI ETAの申請には機械読み取り式パスポートの所持が必要となりますため、ご注意ください。

米国滞在先住所申告について(米国へご出発のお客さまは滞在先の住所をお知らせください)

米国税関・国境警備局 (CBP)では、従来より米国(グアム含む)へ入国するお客さまのパスポート情報を事前に申告するよう、航空会社に対して義務づけておりましたが、2005年10月4日より、新たに以下の情報についても追加して申告するよう求めております。

  1. 米国滞在先住所 ZIPコード / 州名 / 都市名 / 番地・ストリートおよびホテル名など
  2. 居住国名

これらの情報は、出発前日までに最寄の日本航空支店・営業所・予約センターへお知らせください。

  • 米国籍のお客さま・米国永住権を所持するお客さま・米国以遠の第3国へ8時間以内に乗り継ぎされるお客さまは、お知らせいただく必要はありません。
  • ツアーなどのパッケージ商品、団体旅行のお客さまは、ご利用の旅行会社を通じてお知らせください。詳しくはご利用の旅行会社へお問い合せください。