<犬・猫>
農林水産省令の改正により、2004年11月6日から日本へ輸入される犬等の輸出入検疫制度が変更となります。
犬・猫を連れて日本へ帰国されるお客様は、動物検疫所への事前通知が必要になる他、従来と比較してマイクロチップによる個体識別、係留期間、係留場所等の変更がございます。
詳しくは到着予定空港の動物検疫所、もしくは農林水産省動物検疫所のホームページでご確認ください。
<鳥・フェレット・ハムスター・モルモット・リス・チンチラ>
厚生労働省では、2005年9月1日より輸入動物を原因とする人の感染症を防止するため、「動物の輸入届出制度」を開始します。
これにより、これらの対象動物を日本へ持ち込むお客様は、動物の種類・数量・その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、またその際には動物毎に定められた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付が必要となります。また、動物によっては、輸出国政府機関発行の証明書の取得が極めて困難であるため、日本への持ち込みが実態的には不可能になりますので、十分ご注意ください。
正当な手続きがなされない場合には、当該動物は持出し国に送り返すか、到着地にて殺処分されます。
詳しくは到着予定空港の検疫所、もしくは厚生労働省ホームページでご確認ください。