シンガポールへのたばこ・電子たばこの持ち込みにご注意ください

  1. シンガポールでは、入出国時の通関に際し、「関税法」が厳格に適用されており、国内へのたばこの持ち込みについても大変厳しく、たばこ1本から課税対象となっていることから、たばこを所持しているにもかかわらず、空港などの税関で申告対象品を所持していない場合に通過する「グリーン・チャンネル」(緑の通関路)に進み、手荷物をチェックされて所持が発覚し、多額の罰金を徴収される例が増えています。

  2. たばこを所持しながら「グリーン・チャンネル」へ進むこと自体が違法行為であり、違反者に対しては、最高5,000シンガポールドル(約39万円)の罰金が科せられます。その際、知らなかったなどの弁解は通用しないこと、申告品がある場合に通過する「レッド・チャンネル」(赤の通関路)に係官がいない場合でも、係官を待って申告すべきことに御留意ください。

  3. たばこの持ち込み制限は、個人使用の場合400g(2カートン、20箱)まで、課税額は目安として、1箱=7.65シンガポールドルとなっています。
    なお、下記条件を満たしていないたばこの持ち込みは一切不可です。
    ※日本で販売されているたばこは条件を満たしておりませんのでご注意ください。

    ・パッケージにロゴやブランドマークがはいっていない
    ・シンガポール政府の指示する健康障害の警告・写真がはいったもの
    ・パッケージの色がドラブ・(ダーク)ブラウン

  4. 電子たばこについては、シンガポールにおいて輸入・販売が禁止されており、所持も罰金の対象です。空港の入国前・出国後のエリアも国内とみなされ、手荷物検査場で発見された場合も警察への通報の対象となりますのでご注意ください。

詳細は、シンガポール税関のホームページをご覧ください。

2022年8月5日

日本航空