手荷物規則に関するIATA(国際航空運送協会)決議302号

以下のとおり決議する。

別段の合意がない限り、次の手荷物規則の選択基準を複数の航空会社を利用する旅行に適用する。

1)手荷物規則は無料手荷物許容量および手荷物料金のように定義されていること。

2)手荷物規則の選択のため、次の4つのステップの手順を複数の航空会社を利用する旅行に適用する。

a)ステップ1 : すべての参加航空会社の公示されている手荷物規則が同じ場合、その手荷物規則を適用する。

b)ステップ2 : 参加航空会社間で公示されている手荷物規則が異なる場合、MSC(以下3)を参照)が公示している手荷物規則を適用する。

(コードシェア便の場合、航空会社公示の規則に運航航空会社とする旨、明記されていなければ、MSCは販売航空会社とする。)

c)ステップ3 : 当該区間においてMSCの手荷物規則が公示されていない場合、手荷物のチェックインを引き受ける航空会社が公示している手荷物規則を適用する。

d)ステップ4 : 手荷物のチェックインを引き受ける航空会社が手荷物規則を公示していない場合、区間ごとに運航航空会社の公示している手荷物規則を適用する。

3)MSC(Most Significant Carrier)は

a) :

 

2つ以上のIATAエリアを跨ぐ旅行について、あるIATAエリアから他のIATAエリアへ横断する最初の運送を行う航空会社とする。

例外:IATAエリア1/2/3をすべて跨ぐ場合のみ、IATAエリア1とIATAエリア2を横断する最初の運送を提供する航空会社とする。

b) : IATAサブエリア間の旅行の場合、あるIATAサブエリアから他のIATAサブエリアへ横断する最初の運送を提供する航空会社とする
c) : IATAサブエリア内の旅行の場合、最初の国際区間を運送する航空会社とする。

IATAエリア、IATAサブエリア

IATAは世界を3つの地域(IATAエリア)に分けており、さらに各地域を小地域(IATAサブエリア)に分けています。

IATAエリア1:北米、中南米、ハワイなど

(IATAエリア1内のサブエリア)

  • アメリカ、カナダ、メキシコ
  • カリブ
  • 中央アメリカ
  • 南アメリカ(ブラジルなど)

IATAエリア2:ヨーロッパ、中東など

(IATAエリア2内のサブエリア)

  • ヨーロッパ
  • 中東(UAEなど)
  • アフリカ

IATAエリア3:アジア、グアム、南西太平洋など

(IATAエリア3内のサブエリア)

  • 日本
  • 東アジア
  • 東南アジア(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、グアムなど)
  • 南アジア亜大陸(インドなど)
  • 南西太平洋(オーストラリア、ニュージーランド、タヒチなど)

2015年4月1日

日本航空