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「危険物」を輸送する場合の注意点や、危険物申告書・ラベルなどをご確認いただけます。
お客さまや乗務員、空港で働くスタッフなどの健康に害を与える、航空機運航の安全を脅かす、航空機、空港施設等に危険を及ぼす恐れのあるものとして、
航空法およびその他の関連法規により規定されたものを「危険物」といいます。
航空機は気圧の低い、高高度を飛ぶ一種の密室であり、地上では想像もつかないようなものでも「危険物」となります。
アイスクリームが融けないように使うドライアイスも「危険物」であり、以下のような例が挙げられます。
「危険物」の航空輸送において適切な手続き(申告、包装など)が行われなかった場合、人命、安全運航を脅かす重大な事態が発生する可能性がございます。
以下「安全運航のためにお客さまへのお願い(無申告危険物)」のとおり、ご案内させていただきますので、適切な輸送準備をお願い申し上げます。
「危険物」は、航空機への積載が禁止されているものを除き、関連法規に基づいた包装、書類などの以下条件を満たせば、航空貨物としての輸送が可能です。
・ 定められた量以下のものを定められた容器に収納し、ラベリング、マーキングなど適切な包装を実施する
・ お客さまの責任において「危険物」の内容を記載した「危険物申告書」を航空会社へご提出いただく
なお、包装や書類記載方法の詳細につきましては、IATA危険物規則書をご参照ください。
■ダウンロード
以下から危険物ラベル・申告書をダウンロードいただけます。
■発注
ダウンロードをご利用いただかない場合、以下から注文書によるラベル・申告書のご注文も受け賜っております。