米国・カナダ運輸省の通達による取り扱い規定

米国・カナダ発着旅程においては、米国・カナダ運輸省の通達に準じ、手荷物ルールを適用させる航空会社を選出し、その航空会社の手荷物ルールが航空券全体の旅程に適用されます。

対象となる旅程

  • 米国(米国領土を含む)発または着の旅程、あるいは出発地から一番遠い途中降機地点が米国(米国領土を含む)の旅程
  • カナダ発または着の旅程、あるいは出発地から一番遠い途中降機地点がカナダの旅程

手荷物ルールの選定

最初の販売航空会社が以下、どちらかの規則を採用しているかによって手荷物ルールが選定されます。

日本航空は1.の規則を採用しています。

なお、コードシェア便は販売航空会社の規則が適用されます。

  1. 最初の販売航空会社の規則を旅程全体に適用する。
  2. 最初のMSCの規則を旅程全体に適用する。
  • MSCについては、IATA規則の詳細を参照ください。
  • 1. 2. どちらも、復路のクラスが往路と異なる場合は、それぞれの搭乗クラスの手荷物ルールが適用されます。
  • 各航空会社がどちらの規則を採用しているかなど、詳細についてはJAL国際線予約へお問い合わせください。

旅程例

例1

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  区間 販売航空会社 運航航空会社
第一区間 沖縄-東京 日本航空 日本航空
第二区間 東京-ロサンゼルス アメリカン航空 アメリカン航空

この旅程の場合、最初の販売航空会社である日本航空の規則を全旅程に適用します。

例2

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  区間 販売航空会社 運航航空会社
第一区間 トロント-ダラス アメリカン航空 アメリカン航空
第二区間 ダラス-東京 日本航空 日本航空

例3

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  区間 販売航空会社 運航航空会社
第一区間 ニューヨーク-東京 アメリカン航空 日本航空
第二区間 東京-福岡 日本航空 日本航空

例2、例3の旅程の場合、最初の販売航空会社であるアメリカン航空の手荷物規則を全旅程に適用します。

例4

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  区間 販売航空会社 運航航空会社
第一区間 フェニックス-サンフランシスコ 日本航空 アメリカン航空
第二区間 サンフランシスコ-東京 日本航空 日本航空

この旅程の場合、最初の販売航空会社である日本航空の規則を全旅程に適用します。

例5

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  区間 販売航空会社 運航航空会社
第一区間 沖縄-東京 日本トランスオーシャン航空* 日本トランスオーシャン航空
第二区間 東京-ロサンゼルス アメリカン航空 アメリカン航空

この旅程の場合、最初の販売航空会社であるアメリカン航空の手荷物規則を全旅程に適用します。

  • 日本トランスオーシャン航空は米国やカナダ運輸省に手荷物規則の申請をしていないため、旅程の最初の販売航空会社とは認められません。