令和2年度 移動等円滑化取組報告書(JTA)
令和2年度 移動等円滑化取組報告書(JTA)
第12号様式(日本工業規格A列4番)
移動等円滑化取組報告書(航空機)
(令和2年度)
住所:沖縄県那覇市山下町3-24
事業者名:日本トランスオーシャン航空株式会社
代表者名(役職名及び氏名):代表取締役社長執行役員 青木 紀将
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の5の規定に基づき、次のとおり報告します。
I.前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況
〔1〕移動等円滑化に関する措置の実施状況
①航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
横にスクロールしてください。
対象となる航空機 |
現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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1.その他施設 |
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リフト付きタラップ更新:那覇空港1台 |
②高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
横にスクロールしてください。
対策 |
現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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1.乗降用設備を適切に使用するための教育の実施 |
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③高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
横にスクロールしてください。
対策 |
現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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1.スムーズな誘導と分かりやすい案内 |
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2.介助支援器具の導入 |
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3.アクセシブルツーリズムの促進 |
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4.感染拡大防止 |
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④高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
横にスクロールしてください。
対策 |
現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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1.お客さまが知りたい情報の確実な提供 |
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2.情報不足による不安の解消 |
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3.心のバリアフリー促進 |
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⑤移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
横にスクロールしてください。
対策 |
現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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1.心のバリアフリーの実践 |
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2.接遇品質(心のバリアフリーの理解・技術・知識)の向上 |
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⑥高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動
対策 |
現行計画の内容(計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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〔2〕移動等円滑化の促進を達成するために〔1〕と併せて講ずべき措置の実施状況
講ずべき措置①
障がい者が多様な価値を発揮できる社会の実現を目指す世界的な活動である「The valuable 500」のコミットメントに則り、アクセシビリティを経営の課題として取り扱う。
実施状況
SDG'sにおける重点課題の一つとして中期経営計画にアクセシビリティに関する取り組みを明記。
講ずべき措置②
サービス施策検討に際し、障がいのある社員にヒアリングを実施し、障がい当事者の意見を反映する。
実施状況
社内の教育コンテンツの作成では、障がいのある社員が参画。実際に仕事をする際の困りごとや必要なサポートに対する障がい当事者としての意見を集約して教育に反映。
講ずべき措置③
JAL空港体験プログラムやアクセシブルツーリズムに参加されたお客さまなどにフィードバックをいただき、次回以降のツアーや商品・サービスに反映する。
実施状況
当該プログラムに参加いただいたお客さまにアンケートを実施し、頂戴した意見をふまえ、サービスの改善を図った。
〔3〕報告書の公表方法
お手伝いを希望されるお客さま専用ページ上でPDF版とテキスト版を公表。
〔4〕その他
Ⅱ.航空機の移動等円滑化の達成状況
(令和3年3月31日現在)
- 事業の用に供している航空機数:13機
- 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数:13機
- 客席数が30以上の航空機数:13機
- 可動式ひじ掛けのある航空機数:13機
- 運航情報提供設備を備えた航空機数:13機
- 客席数が60以上の航空機数:13機
- 車椅子を備えた航空機数:13機
- 通路が2以上の航空機数:0機
- 障害者対応型便所を備えた航空機数:0機
Ⅲ.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項
凡例 該当:○ 非該当:×
要件 |
作成対象 |
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〔1〕過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。 |
× |
〔2〕過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。
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○ |
(第12号様式)
注
- 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合している航空機の数を記入すること。
- 可動式ひじ掛けのある航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第64条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 運航情報提供設備を備えた航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第66条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 車椅子を備えた航空機数の欄には、客席数が60以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第65条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- 障害者対応型便所を備えた航空機数の欄には、通路が2以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第67条の基準に適合しているものの数を記入すること。
- Ⅲについては、該当する場合には作成対象についての欄に○印を記入すること。
- 「中小企業者」とは、資本金の額が3億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。
- 「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。